○電気、ガス及び水道の供給承諾保留要請に関する事務取扱要領
| (平成26年4月1日内規第417号) |
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(供給承諾保留要請上の留意事項)
第1条 電気、ガス及び水道の供給承諾保留を関係事業者に要請する場合は、次に掲げる事項に留意して、迅速かつ適正な運用を図るものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条に規定する命令を行っていること。
(2) 当該建築物が居住の用に供されていないこと。
(3) 使用申込みの承諾前であること。
(4) 当該建築物には、供給事業者に供給承諾の保留を要請した旨を掲示すること。
(電気に関する事務取扱い)
第2条 電気に関する具体的な事務取扱いは、次のとおりとする。
(1) 供給承諾保留の要請は、承諾保留要請(様式1)によって行うこと。
(2) 要請に際しては、命令書の写しを添付すること。
(3) 供給承諾保留の要請をしたときは、当該建築主及び工事施工者に対し、承諾保留通知(様式2)により確実な方法で通知すること。
(4) 申込者と法第9条の規定により命令を受けた者が同一人でない場合は、要請書にその旨を記載すること。
(5) 要請書の送達方法は、封書に「供給承諾保留に係る要請書在中」と朱書きする。
(6) 緊急の必要がある場合は、建築監視員が記名の上、要請できるものとする。
(7) 要請後の経過措置、現況等については、できる限り積極的に電話で連絡すること。
(8) 是正措置が完了し、又は完了の見込みがついた場合は、直ちに電話で連絡するとともに、承諾保留解除依頼(様式3)及び承諾保留解除通知(様式4)により正式に通知すること。
(ガス及び水道に関する事務取扱い)
第3条 ガス及び水道に関する具体的な事務取扱いは、電気に関する事務取扱いに準ずるものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年3月31日内規第90号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第122号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第132号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
