○都市計画法の開発行為に関する念書行政指導基準
| (平成26年4月1日内規第418号) |
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第1章 念書行政指導の目的
(目的、用語の定義)
第1条 法の規制を受けない小規模な宅地開発や建築物等の建築を目的としない土地の区画形質の変更によって、無秩序な市街地開発が進行し、災害の発生、及び居住環境の悪い街区や住宅地が創出されることがないようにするため、一団の面積が1,000㎡以上の開発許可を要する土地(以下「開発予定土地」という)において、その一部を建築物等の敷地として使用する(以下「一部使用等土地」という)ことを承認する基準、または資材置き場等建築物等のため以外の土地として使用する(以下「資材置き場等使用土地」という)ことを承認する基準は次の通りとする。
第2章 建築物の敷地として使用する場合
(予定建築物等)
第2条 一部使用土地に建築できる建築物等は用途区域に適合し、公共施設の整備を必要としないものとする。
(一部使用土地の面積)
第3条 一部使用土地の面積は1,000㎡未満とする。
(念書の提出)
第4条 この基準の定めるところにより一部使用土地の承認を受けようとする者は、関係権利者と連名で「当該開発予定土地において、次に建築物等の建築のため造成工事を行うときは、一部使用土地を含め、都市計画法第29条の申請を行う」旨を記載した念書を当該開発予定土地の土地利用計画図(予定図)を添付し、市長に提出する。この場合、関係権利者とは開発予定土地の所有権を有する者及び使用を予定している者をいい、市長が必要と認めたときはその他の権利者も含むものとする。
第3章 建築物等のため以外の土地として使用する場合
(土地利用目的)
第5条 資材置き場等使用土地の土地利用目的は、資材置き場の他駐車場等、建築物や特定工作物の建築を目的としないものとする。
(念書の提出)
第6条 この基準の定めるところにより、資材置き場等使用土地の承認を受けようとする者は、関係権利者と連名で、「当該資材置き場等使用土地において、建築物等の建築を行うときは、都市計画法第29条の申請を行う」旨を記載した念書を当該開発予定土地の土地利用計画図(予定図)を添付し、市長に提出する。この場合、関係権利者とは開発予定土地の所有権を有する者及び使用を予定している者をいい、市長が必要と認めたときはその他の権利者も含むものとする。
第4章 有効期限
(念書の有効期限)
第7条 第4条及び第6条により提出される念書の有効期限は、市長が受理した日から5年間とし、5年を経過した念書は廃棄する。
附 則
この基準は、平成18年3月5日から施行する。