○北見市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱
| (平成26年4月1日内規第425号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市耐震改修促進計画に基づき、市内にある木造住宅の耐震診断、耐震設計及び耐震改修工事並びに除却工事を行う者に対し、その費用の一部において補助金を交付することにより、木造住宅の耐震性の向上を図ることを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 次のいずれかに該当する木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年改訂版)」による一般診断法
イ 上記のアに掲げる方法と同等以上と認められる耐震診断
(2) 耐震診断員 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。第4号において同じ。)の資格を有し、北見市内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所(同法第23条第1項に規定する建築士事務所をいう。第4号において同じ。)に所属している耐震診断を行う者で、かつ、別に定める要件を満たすものをいう。
(3) 耐震設計 耐震診断員による耐震診断の結果、上部構造評定が1.0未満と診断された木造住宅を、上部構造評定が1.0以上にする設計をいう。
(4) 耐震設計者 建築士の資格を有し、北見市内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所に所属している耐震設計を行う者で、かつ、別に定める要件を満たすものをいう。
(5) 耐震改修工事 別表3に定める対象工事をいう。
[別表3]
(6) 除却工事 別表4に定める対象工事をいう。
[別表4]
(7) 工事施工者 次のいずれにも該当する耐震改修工事を行う者で、かつ、別に定める要件を満たすものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けていること。
イ 市内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。
(8) 除却施工者 北見市内に事業所、営業所等を有し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定により北海道知事の解体工事業者の登録を受けた者又は建設業法別表第1の下欄に掲げる建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者で、かつ、別に定める要件を満たすものをいう。
(9) 耐震診断補助 木造住宅の耐震診断を行う当該住宅の所有者に交付する補助金をいう。
(10) 耐震設計補助 木造住宅の耐震設計を行う当該住宅の所有者に交付する補助金をいう。
(11) 耐震改修補助 木造住宅の耐震改修工事を行う当該住宅の所有者に交付する補助金をいう。
(12) 除却工事補助 木造住宅の除却工事を行う当該住宅の所有者に交付する補助金をいう。
(補助対象住宅、補助対象者及び補助対象経費)
第3条 耐震診断補助の対象住宅、対象者及び対象経費は、別表1のとおりとする。
[別表1]
2 耐震設計補助の対象住宅、対象者及び対象経費は、別表2のとおりとする。
[別表2]
3 耐震改修補助の対象住宅、対象者及び対象経費は、別表3のとおりとする。
[別表3]
4 除却工事補助の対象住宅、対象者及び対象経費は、別表4のとおりとする。
[別表4]
(補助額)
第4条 耐震診断補助の補助額は、前条第1項による対象経費の3分の2以内の額(消費税等相当額を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、6万円を上限とする。
2 耐震設計補助の補助額は、前条第2項による対象経費の3分の2以内の額(消費税等相当額を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を上限とする。
3 耐震改修補助の補助額は、次の各号に掲げる前条第3項による対象経費の額(消費税等相当額を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前条第3項による対象経費の額以内とし、対象住宅が区分所有の場合は、建築物1棟当たり70万円を上限とする。
(1) 対象経費の額が100万円未満 20万円
(2) 対象経費の額が100万円以上200万円未満 30万円
(3) 対象経費の額が200万円以上300万円未満 50万円
(4) 対象経費の額が300万円以上 70万円
4 除却工事補助の補助額は、次の各号に掲げる前条第4項による対象経費の額(消費税等相当額を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前条第4項による対象経費の額以内とし、対象住宅が区分所有の場合は、建築物1棟当たり70万円を上限とする。
(1) 対象経費の額が100万円未満 20万円
(2) 対象経費の額が100万円以上200万円未満 30万円
(3) 対象経費の額が200万円以上300万円未満 50万円
(4) 対象経費の額が300万円以上 70万円
(補助金の交付申請等)
第5条 耐震診断補助を受けようとする者(以下「耐震診断補助申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 耐震診断補助申請者の住民票の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)
(2) 対象住宅の登記事項証明書等により建築年次及び所有者を明らかにする書類
(3) 耐震診断に要する見積書
(4) 対象住宅の全景写真
2 耐震設計補助を受けようとする者(以下「耐震設計補助申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 耐震設計補助申請者の住民票の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)
(2) 対象住宅の登記事項証明書等により、建築年次及び所有者を明らかにする書類
(3) 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
(4) 耐震設計に要する見積書
(5) 対象住宅の全景写真
3 耐震改修補助を受けようとする者(以下「耐震改修補助申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 耐震改修補助申請者の住民票の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)
(2) 対象住宅の登記事項証明書等により、建築年次及び所有者を明らかにする書類
(3) 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
(4) 案内図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)
(5) 補強後の想定耐震診断報告書(耐震設計者が行ったもの)
(6) 耐震改修工事に要する見積書
(7) 対象住宅の着工前の全景写真
4 除却工事補助を受けようとする者(以下「除却工事補助申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 除却工事補助申請者の住民票の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)
(2) 対象住宅の登記事項証明書等により、建築年次及び所有者を明らかにする書類
(3) 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの又は北見市が無料耐震診断を行ったもの)
(4) 案内図、配置図、平面図等
(5) 除却工事に要する見積書
(6) 対象住宅の着工前の全景写真
5 市長は、前4項の交付申請書の提出があった後、必要に応じて当該職員による現地調査等を行うことができる。
6 耐震診断補助、耐震設計補助及び耐震改修補助並びに除却工事補助(以下「耐震改修等補助」という。)を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、前項の現地調査等に協力しなければならない。
7 耐震診断補助及び耐震設計補助を同時に受けようとする者は、交付申請書に第1項及び第2項に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
8 耐震改修等補助の交付申請受付期間は、別に定める。ただし、受付は先着順とし、受付期間内であっても予算枠に達した場合は受付を締め切る。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条第1項から第4項まで及び第7項の規定による交付申請について内容を審査し、耐震改修等補助の交付決定をしたときは、交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者に通知する。
2 補助申請者は、前項の通知を受領した後、速やかに耐震診断、耐震設計若しくは耐震改修工事又は除却工事(以下「耐震改修等」という。)に着手しなければならない。
(補助事業の計画変更及び中止)
第7条 前条第1項の交付決定の通知を受けた補助申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等の費用の変更
(2) 耐震改修等の計画の変更
(3) 耐震改修等を中止したとき。
2 市長は、前項の規定に基づく変更申請について内容を審査し、交付決定するときは交付決定変更通知書(様式第4号)により補助申請者に通知する。
(完了の期限及び報告等)
第8条 耐震診断補助申請者は、耐震診断が完了したときは、完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断報告書
(2) 耐震診断に要した費用の支払を証する領収書等の写し
(3) 耐震診断に係る契約書の写し
2 耐震設計補助申請者は、耐震設計が完了したときは、完了報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出なければならない。
(1) 補強後の想定耐震診断報告書
(2) 案内図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)
(3) 耐震設計に係る契約書の写し
(4) 耐震設計に要した費用の支払を証する領収書等の写し
3 耐震改修補助申請者は、耐震改修工事が完了したときは、完了報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 対象住宅の工事完了後の全景写真及び工事中の写真(改修工事の内容が確認できるもの)
(2) 耐震改修工事に要した費用の支払を証する領収書等の写し
(3) 耐震改修工事に係る契約書の写し
4 除却工事補助申請者は、除却工事が完了したときは、完了報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 工事箇所の工事中・完了後の写真(カラーに限る。)
(2) 除却工事に要した費用の支払を証する領収書等の写し
(3) 除却工事に係る契約書の写し
5 前4項の完了報告書の提出期限は、別に定める。
6 市長は、第3項又は第4項の完了報告書の提出があったときは、必要に応じて当該職員による現地調査等を行うことができる。
(手続の代行)
第9条 補助申請者は、耐震改修等補助に必要な手続の代行を、対象住宅の耐震診断員、耐震設計者、工事施工者又は除却施工者(以下「手続代行者」という。)に対して依頼することができる。
2 手続代行者は、本要綱を遵守し補助申請者から依頼された手続きについて、誠意をもって遂行しなければならない。
(補助金の確定通知等)
第10条 市長は、第8条第1項から第4項までの規定による完了報告書の提出があったときは、速やかに耐震改修等の内容等の審査を行い、申請内容と相違がないと認めたときは、確定通知書(様式第6号)により補助申請者に通知する。
2 補助金は、前項の規定によりその額を確定後、市長の指定する日に交付する。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定取消通知書(様式第7号)により補助金の交付決定を取り消し、又は返還請求書(様式第8号)により既に交付した補助金の一部若しくは全部について期限を定めて返還を求めることができる。
(1) 補助金を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) この要綱の規定による期日までに補助申請者から書類が提出されないとき。
(3) 期限内に当該補助対象事業が完了しないことが明らかとなったとき。
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
2 補助金交付の決定を取り消した場合に生じた損害について、市は一切の賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、当該補助事業に必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
平成22年6月22日改正施行
平成23年9月1日改正施行
附 則(平成30年4月11日内規第140号)
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この内規は、平成30年4月2日から施行する。
附 則(令和2年3月31日内規第77号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第125号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日内規第298号)
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この内規は、令和3年11月30日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第77号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日内規第84号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日内規第107号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第115号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
