○北見市チャイルドアドバイザー事業実施要綱
| (平成27年7月1日内規第159号) |
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(目的)
第1条 チャイルドアドバイザー事業は、特技・経験・専門知識をもつ者を、豊かな人間性と創造性を育くむチャイルドアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)として登録を行い、児童館等が行う事業において、未来を担う子どもたちの健やかな成長を願う地域社会とともに子どもたちの健全育成を推進する。
(所管)
第2条 アドバイザーに関する事務は、北見市子ども未来部青少年課児童館係(以下「青少年課」という。)が行う。
(アドバイザーの要件)
第3条 アドバイザーは、豊かな人間性と倫理観を備え、児童の健全育成に熱意のあるものであって、原則として、北見市内に在住の報酬を求めない者とする。
2 アドバイザーになろうとする者は、登録申請を別紙様式第1号にて行わなければならない。
[様式第1号]
(アドバイザーの委嘱)
第4条 アドバイザーの登録申請を受けた場合、市長が承認し、委嘱する。
(委嘱期間)
第5条 アドバイザーの委嘱期間は3年とする。ただし、年の途中の委嘱の場合は2年を過ぎた3月31日までとする。
2 委嘱期間中であってもアドバイザーを辞退することができる。
(アドバイザーの業務)
第6条 アドバイザーの業務は文化活動、体力増進活動、及び自然体験活動等とする。
(指導時間及び場所)
第7条 指導する場所は、原則として、児童館・児童センター・フレンドセンター・児童クラブ(以下「児童館」という。)とする。
2 指導の時間は、原則として児童館の開館及び開設時間内とする。
(事業実施の決定)
第8条 児童館等職員は、アドバイザー事業の実施について、実施予定期日の1か月前までに日時・内容等についてアドバイザーと調整の上、事業計画について青少年課長若しくは各自治区青少年課長(以下「担当課長」という。)の決裁を仰ぎ決定する。
2 担当課長は、前条における事業の実施を決定する場合において必要と認めたときは、条件を付すことができる。
(実施の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、アドバイザーの委嘱若しくは事業を実施しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのある場合
(2) 政治、宗教又は営利を目的とする催し等を行うおそれのある場合
(3) アドバイザー登録後、2期間において実績が認められない場合
(4) その他、目的に反すると認められる場合
(変更等の届け出)
第10条 アドバイザー事業の実施を決定した後に、実施計画を変更し、又は事業を取り消すときは、直ちに届け出て承認を受けなければならない。
(結果の報告)
第11条 アドバイザーは、事業終了後に当該児童館職員に実施結果を報告し、児童館職員は青少年課長に実施結果報告書を速やかに提出するものとする。
(費用弁償)
第12条 アドバイザーの費用弁償については北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第45号)に基づき支給する。
(保険)
第13条 アドバイザーの登録にあたり、社会福祉法人全国社会福祉協議会で取り扱う「ボランティア活動保険」へ加入し、手続きは青少年課が行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この内規は、平成27年7月1日より施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日内規第151号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日内規第294号)
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この内規は、令和3年11月30日から施行する。
