○北見市乳幼児子育てふれあい事業実施要綱
(平成27年7月1日内規第160号)
(目的)
第1条 この要綱は、地域における子育て支援の一環として行う、北見市乳幼児子育てふれあい事業(以下「ふれあい事業」という。)にかかる事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 「ふれあい事業」の対象は、就学前の乳幼児とその保護者(以下「対象者」という。)とする。
(事業内容)
第3条 「ふれあい事業」の実施内容は次のとおりとする。
(1) 対象者の団体及び個人としての交流の場の提供
(2) 対象者相互の交流を促進するためのプログラム活動
(3) 対象者に対する子育てに関する相談、及び遊びや関係機関の情報提供
(4) その他、対象者への子育て支援のための活動
(実施日及び実施時間)
第4条 「ふれあい事業」は、小学校の休業日及び児童センター等の休館日を除く毎週月曜日から金曜日までの午前10時から正午までとする。ただし、開館時間内における一般利用については、この限りでない。
(実施施設)
第5条 実施施設は、北見自治区児童館・児童センター並びに端野太陽っ子児童館・常呂児童館・留辺蘂児童館とする。
(団体利用)
第6条 団体利用は、事前に登録及び申込みを行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、「ふれあい事業」に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成27年7月1日より施行し、平成27年4月1日から適用する。