○北見市放課後子ども教室推進事業実施要綱
| (平成27年7月1日内規第162号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童館が設置されていない地域において、放課後又は長期休業期間に小学校の余裕教室等を活用した子どもたちの安全かつ安心な居場所を設け、地域住民の参画を得ながら、子どもたちが安心して健やかに育まれる環境の整備を推進するため行う北見市放課後子ども教室推進事業(以下「子ども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 子ども教室の実施主体は、北見市とする。
(事業内容)
第3条 子ども教室の事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 放課後等における子どもたちの安全かつ安心な活動拠点(居場所)の確保
(2) 地域等の大人の参画を得て、子どもたちに様々な体験、学習活動等の機会を与え、もって社会性、自主性、創造性等を育むための活動機会の提供
(3) 交流の場を設け、地域住民との交流活動を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもたちの健全育成に必要な事業
(名称及び実施場所)
第4条 子ども教室の名称、位置及び対象小学校は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 対象小学校 |
| 若松小学校放課後子ども教室 | 北見市若松155番地 | 若松小学校 |
| 豊地小学校放課後子ども教室 | 北見市豊地285番地1 | 豊地小学校 |
2 子ども教室は、前項に掲げる小学校の施設(余裕教室、校庭、体育館等)を活用して実施する。
(対象児童)
第5条 子ども教室の対象となる児童は、前条に掲げる対象小学校に在籍する第1学年から第6学年までの児童及び市長が必要と認める児童とする。
(実施日及び実施時間)
第6条 子ども教室の実施日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、実施校が指定する日、夏季休業期間及び冬季休業期間並びに市長が定める日を除く日とする。
2 子ども教室の実施時間は、月曜日から金曜日までの授業終了時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、子ども教室の実施日若しくは実施時間を変更し、又は臨時に実施しないことができる。
4 子ども教室は、年間40回以上、週1回以上とする。
(コーディネーターの職務等)
第7条 子ども教室の円滑な運営、総合的な調整等を行うため、コーディネーターを配置する。
2 コーディネーターの職務等は、次に掲げる事項とする。
(1) 子ども教室の総合的な調整
(2) 活動プログラムの企画、策定等
(3) 北見市、他実施校、第10条の子ども教室運営委員会及び本事業に関する団体等との調整
[第10条]
(4) 子ども教室に従事する推進員等の確保
(5) 子ども教室における活動内容の検討
(6) 子ども教室において事故が発生した場合の再発防止策の検討
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 コーディネーターは、児童の健全育成に関し次条各号に掲げる職務等を円滑に遂行できる者の中から、実施校関係者として市長が委嘱する。
4 コーディネーターの任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
(教育活動推進員の業務)
第8条 教育活動推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 文化活動、体験活動等の指導及び安全管理
(2) 体育活動、自由遊び等の指導及び安全管理
(3) 活動時の児童の安全の確認及び安全管理
(4) 緊急時の避難誘導
(5) その他児童の安全の確認及び確保に関し必要な事項
(守秘義務)
第9条 コーディネーター及び教育活動推進員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も、同様とする。
2 コーディネーター及び教育活動推進員は、活動上知り得た情報を利用して、政治、宗教又は営利を目的とする行為を行ってはならない。
3 コーディネーター及び教育活動推進員は、その信用を失墜する行為をしてはならない。
(運営委員会の設置)
第10条 子ども教室を円滑に実施運用するため、実施校ごとに北見市子ども教室運営委員会を設置する。
(庶務)
第11条 子ども教室の庶務は、北見市子ども未来部青少年課(児童館係)において処理する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年7月1日より施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月7日内規第28号)
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この内規は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(令和3年3月10日内規第58号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第131号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日内規第65号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。