○放課後児童クラブ運営規程事務取扱要領
| (平成27年7月21日内規第169号) |
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(趣旨)
第1条 北見市放課後児童健全育成事業に係る事務の実施については、北見市放課後児童クラブ運営規程(平成28年訓令第21号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(入会の基準)
第2条 放課後児童クラブに入会することができる児童は、小学校に就学している児童であって、その保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、昼間に留守家庭となる児童とする。
(1) 就労していること。
(2) 疾病、負傷、心身の障がい等により児童の育成に当たることが困難なこと。
(3) 親族等の介護又は看護をしていて児童の育成に当たることが困難なこと。
(4) 就学していること。
(5) 特に市長が必要と認めたとき。
(入会申込み及び面接)
第3条 放課後児童クラブ入会の申込みは、放課後児童クラブ入会申込書 (様式第1号)、就労証明書(様式第2号)又は入会理由申出書(様式第11号)及びアレルギー等に関する調査・同意書(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の入会申込み及び面接は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 入会申込みは、原則として通学する小学校区の児童クラブに行うものとする。
(2) 入会申込書の受付期間は、基本的に毎年3月上旬とする。ただし、受付期間後においても、随時申込みを受け付けるものとする。
(3) 面接等は、保護者及び児童を対象に行い、放課後児童支援員等がこれに当たるものとする。
(4) 保護者が全ての事項を承諾した際は、同意書(様式第10号)を提出させるものとする。
(入会の承諾等)
第4条 市長は、前条の申込みを受けたときは、これを審査し、入会を認める児童にあっては放課後児童クラブ入会決定通知書(様式第3号)により、入会を認めない児童にあっては放課後児童クラブ入会不承諾書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
2 承認された放課後児童クラブへの入会は、前項の放課後児童クラブ入会決定通知書に規定した日から開始する。
3 市長は、放課後児童クラブに入会した児童について放課後児童クラブ名簿(様式第5号)に登録しなければならない。
(入会の制限)
第5条 市長は、放課後児童クラブに入会しようとする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入会を認めないことができる。
(1) 心身に著しい障がいがあるとき。
(2) 病気中のとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、入会が不適当と認められるとき。
2 市長は、入会中の児童のうち、精神的、肉体的条件等で支援を必要とする児童について、保護者と協議の上、その児童に適した支援の時間を定めることができる。
3 市長は、放課後児童クラブに入会中の児童が次の各号のいずれかに該当するときは、退会させることができる。
(1) 第1項各号に該当するとき。
(2) 入会を認める理由がなくなったとき。
4 市長は、前項の規定により退会させることを決定したときは、放課後児童クラブ登録取消通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。
(退会届)
第6条 入会中の児童を退会させようとする保護者は、放課後児童クラブ退会届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(変更届)
第7条 保護者は、第3条に規定する申込みに係る記載事項に異動が生じたときは、速やかに登録事項変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
[第3条]
(休会届)
第8条 入会中の児童を休会させようとする保護者は、放課後児童クラブ休会届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年7月21日より施行し、平成27年4月1日より適用する。
附 則(平成28年3月7日内規第32号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第85号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月19日内規第9号)
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この内規は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成31年1月28日内規第5号)
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この内規は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和2年12月7日内規第225号)
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この内規は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日内規第293号)
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この内規は、令和3年11月30日から施行する。
附 則(令和4年1月28日内規第12号)
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この内規は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年11月8日内規第192号)
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この内規は、令和4年11月8日から施行する。
附 則(令和4年12月20日内規第219号)
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この内規は、令和4年12月20日から施行する。
附 則(令和5年12月5日内規第280号)
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この内規は、令和5年12月5日から施行する。
