○北見市立学校給食費保護者負担軽減要綱
| (令和4年3月14日教育委員会内規第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担する給食費の一部を市が負担することにより、保護者の負担を軽減し、もって子育て支援に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 負担軽減の対象となる者は、北見市立学校に在籍する児童又は生徒の保護者とする。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯として教育委員会が認定した世帯に属する保護者を除く。
(負担の額)
第3条 市は、小学校、中学校及び義務教育学校における学校給食費について、1食当たり50円を負担するものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
令和2年4月1日改正施行
令和4年4月1日改正施行
附 則(令和5年4月1日教育委員会内規第3号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会内規第8号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日教育委員会内規第3号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。