○北見市3歳児健康診査実施要領
| (平成26年4月1日内規第244号) |
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1 目的
この要領は、幼児期の身体の発育及び精神発達の面で健康診査を実施することにより、疾病や精神発達遅滞を早期に発見し適切な指導を行い、幼児の健康保持及び増進を図ることを目的とする。
2 対象
3歳児健康診査(以下「健康診査」という。)の対象者は、満3歳児とする。
3 実施場所
健康診査の実施場所は、北見市保健センターとする。ただし、常呂自治区に住所を有する者は、北見市幼児歯科健康診査(個別)実施要領に基づき、歯科健診を事前に実施することができる。
4 実施回数
健康診査の実施回数は、月1~2回とする。
5 所要時間
健康診査の所要時間は、おおむね4時間とする。
6 周知方法
健康診査の周知は、個別通知、広報等により行うものとする。
7 協力機関
健康診査の協力機関は、北見医師会、北見赤十字病院及び北見歯科医師団とする。
8 診査内容
健康診査の内容は、小児科医師、歯科医師、保健師、歯科衛生士及び栄養士による次に掲げる事項の実施とする。
(1) 問診
(2) 歯科健診
(3) 計測
(4) 医師診察
(5) 保健相談
(6) 栄養相談
(7) 歯科相談
(8) 視覚検査
(9) 聴覚検査
(10) 尿検査
9 判定及び事後管理
(1) 異常なし
(2) 経過観察
電話、来所相談、家庭訪問等により保健師が状況確認を行う。この場合において、必要に応じて、療育機関、医療機関等と連絡調整を図り、継続支援を行う。
(3) 要精検
ア 身体面 北見医師会に精密検査を委託する。
イ 精神面 必要に応じ、北見児童相談所等専門機関に依頼する。
(4) 要治療
(5) 治療中
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成28年3月24日内規第51号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日内規第30号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日内規第65号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第130号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日内規第57号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第109号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第137号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。