○北見市9~10か月児健康診査実施要領
(平成26年4月1日内規第245号)
改正
平成28年3月31日内規第86号
平成29年3月22日内規第31号
平成31年3月25日内規第39号
令和2年2月28日内規第15号
令和2年3月30日内規第63号
令和5年3月31日内規第107号
令和7年3月28日内規第131号
1 目的
疾病又は異常を早期発見し乳児の健全な発育及び発達を図る。また、育児に関する知識の普及と育児不安の軽減を図る。
2 対象
満9~10か月児
3 実施場所
北見市保健センター
4 実施回数
月1~2回
5 実施時間
おおむね4時間
6 周知方法
対象者へ個別通知、広報等
7 協力機関
北見医師会及び北見赤十字病院
8 スタッフ
小児科医師、保健師、歯科衛生士、栄養士等
9 診査内容
(1) 問診
(2) 身体計測
(3) 医師診察
(4) 保健相談
(5) 栄養相談
(6) 歯科相談
10 判定及び事後管理
(1) 異常なし
(2) 経過観察
電話、来所相談、家庭訪問等により保健師が状況確認を行う。また、必要に応じて、医療機関等と連絡調整を図り継続支援を行う。
(3) 要精密検査
疾病が疑われる児について、各専門医療機関への受診を勧める。
(4) 要治療
(5) 治療中
11 その他
市長が必要と判断した場合は、北見市9~10か月児健康診査受診票に基づき医療機関で実施することができるものとし、健康診査内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 身体測定
(3) 医師診察
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第86号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日内規第31号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日内規第39号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日内規第15号)
この内規は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日内規第63号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第107号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第131号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。