○北見市乳幼児健康相談実施要領
(平成26年4月1日内規第249号)
改正
平成27年3月25日内規第30号
平成28年3月31日内規第89号
平成29年3月31日内規第69号
平成31年3月27日内規第55号
令和2年7月10日内規第174号
令和4年3月24日内規第58号
令和7年3月28日内規第128号
1 目的
この要領は、乳幼児の健康の保持増進及び育児不安の解消を図り、ゆとりある子育てができるよう支援するとともに、乳幼児期の発育及び発達に応じた適切な栄養を確保し、望ましい生活リズムと食習慣の確立を支援することを目的とする。
2 対象
乳幼児及びその保護者
3 実施場所
各自治区において設定し、実施する。
(1) 北見自治区
 乳幼児健康相談 北見市保健センター
(2) 端野自治区
 乳幼児健康相談 端野子育て相談センター
(3) 常呂自治区
 乳幼児健康相談 北見市老人いこいの家
(4) 留辺蘂自治区
 乳幼児健康相談 留辺蘂子育て相談センター
4 実施(受付)時間
各自治区において設定し、実施する。
5 周知方法
リーフレット、広報等
6 スタッフ
保健師、栄養士及び歯科衛生士
7 相談内容
(1) 計測
(2) 保健相談
(3) 栄養相談
(4) 歯科相談
(5) 各種事業紹介
8 事後管理
継続支援が必要な者に関しては、担当地区の保健師に引き継ぎ、支援につなげる。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年3月25日内規第30号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第89号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第69号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日内規第55号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月10日内規第174号)
この内規は、令和2年7月10日から施行する。
附 則(令和4年3月24日内規第58号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第128号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。