○北見市妊産婦訪問指導実施要領
(平成26年4月1日内規第256号)
改正
平成31年3月25日内規第43号
1 目  的   母子保健法に基づき、保健指導が必要な妊産婦について家庭訪問を行い、妊娠、出産、育児等に必要な指導を行なうことを目的とする
2 対  象   妊産婦
母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、産婦健康診査、医療機関連絡等により訪問指導を必要とする者を把握する。
(1) 若年妊産婦(20歳未満)
(2) 高齢初産婦
(3) 多胎妊産婦
(4) 未熟児出産歴や分娩異常等の既往がある者
(5) 妊娠、出産、育児に不安を持つ者医療機関において「エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)」「赤ちゃんへの気持ち質問票」によるスクリーニングの結果、要支援と判断した者を含む。
(6) その他、経済基盤不安定や養育能力に乏しいなど支援が必要と判断した者
3 実施内容  
(1)訪問指導実施従事者
保健師・助産師・栄養士
(2)訪問指導回数
頻度・回数は必要に応じて行う。
(3)事後指導
訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には医療機関の受診を勧める等迅速適切な対策を行なう。また、継続支援が必要な場合は、医療・福祉等関係機関と連携し支援を継続する。
(4)報告及び記録の整備
訪問時の状況等を母子保健指導票、母子健康手帳等に記録し保存する。
4 訪問指導内容
(1)問診
① 妊娠、分娩、産褥における健康状態
② 家族の健康状態
③ 妊産婦の既往歴と現症
④ 妊産婦の家庭環境 等
(2)指導
① 健康診査の励行
② 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識
③ 適切な養育環境の整備
④ 家族計画 等
(3)相 談
① 妊産婦の健康相談
② 育児に関する相談
5 他機関との連絡調整
医療機関・保健所等と協力をはかり、対象を早期に把握する。また必要に応じて保健福祉サービス等関係機関と連携し妊娠・出産が安全に経過するよう支援する。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成31年3月25日内規第43号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。