○北見市肝炎ウイルス検診実施要領
(平成26年4月1日内規第264号)
改正
平成27年3月30日内規第34号
平成28年3月31日内規第88号
平成29年3月31日内規第67号
平成30年12月26日内規第209号
平成31年4月26日内規第215号
令和3年3月30日内規第108号
令和4年3月18日内規第45号
令和7年3月28日内規第108号
1 目的
この要領は、肝炎対策の一環として、肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の受診促進を図り、住民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指導等を受け、医療機関で受診することにより、肝炎による健康障害の回避、症状の軽減又は進行の遅延を図ることを目的とする。
2 対象者
(1) 節目検診
北見市の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、当該年度内に40歳になるもの
(2) 節目外検診
北見市の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、過去に検診を受けたことのない当該年度内に41歳以上のもの
3 検診の実施期間
検診の実施期間は、6月1日から翌年2月末日までの間の指定期間内とする。
4 実施機関、方法等
検診の実施は、北見医師会へ委託し、指定医療機関による個別検診方式により行うものとする。
5 周知方法等
事業内容等の周知は、市ホームページ等により行うものとする。
6 個別勧奨等
第2項第1号の節目検診の要件に該当する者については、勧奨通知文を個別に送付(がん検診事業の個別発送時に実施)するものとし、申込み後に送付する受診票で、個別勧奨の対象でない者との区別を行うものとする。
7 検診内容
検診内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
肝炎ウイルス検診受診票により聴取すること。
(2) B型肝炎ウイルス検査
ア HBs抗原検査
凝集法等による定性的な判断のできる検査方法を用いること。なお、特定健康診査等と同時に採血する場合は、一般生化学検査と同じ採血管を使用しても差し支えない。
(3) C型肝炎ウイルス検査
ア HCV抗体検査
HCV抗体検査として体外診断用医薬品の承認を受けた測定範囲が広く、高力価群、中力価群又は低力価群に適切に分類することができるHCV抗体測定系を用いること。なお、特定健康診査等と同時に採血する場合は、一般生化学検査と同じ採血管を使用しても差し支えない。
イ HCV核酸増幅検査
HCV抗体検査により、中力価及び低力価と分類された検体に対して行うこと。なお、この場合、他の採血管とは別に核酸増幅検査用の採血管を使用すること。
ウ HCV抗体の検出
HCV抗体の検出として体外診断用医薬品の承認を受けた定性的な判断のできる検査方法を用いること。なお、特定健康診査等と同時に採血する場合は、一般生化学検査と同じ採血管を使用しても差し支えない。本検査は、省略することができる。
8 結果の判定
(1) B型肝炎ウイルス検査
ア HBs抗原検査
陽性又は陰性の別を判定すること。
(2) C型肝炎ウイルス検査
ア HCV抗体検査
(ア) HCV抗体高力価
検査結果が高力価を示す場合は、「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定すること。
(イ) HCV抗体中力価及び低力価
検査結果が中力価及び低力価を示す場合は、HCV核酸増幅検査を行うこと。
(ウ) 陰性
各検査法でスクリーニングレベル以下を示す場合は、「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定すること。
イ HCV核酸増幅検査
HCV抗体検査により、中力価及び低力価とされた検体に対して、核酸増幅検査によりHCV-RNAの検出を行い、検出された場合は「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定し、検出されない場合は「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定すること。
ウ HCV抗体の検出
HCV抗原の検出として体外診断用医薬品の承認を受けた定性的な判断のできる検査方法を用いて、HCV抗体の検出を行い、陽性又は陰性の別を判定すること。陽性を示す場合は、HCV抗体検査を必ず行うこと。陰性を示す場合は「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定すること。
(3) いずれの検査についても、その結果の判定に当たっては、検診に携わる医師によって行うものとする。(別図 C型肝炎ウイルス検査の流れ参照)
9 費用負担、委託料の請求及び支払
検診に係る費用は、次の表のとおりとする。
表 検診料    (単位:円)
種別検診☆同時実施の場合★別途実施の場合
 (特定健康診査、その他健康 (左記の健診とは別に単独で
  診査と同時に実施した場合)  実施した場合)
基本型B型のみC型のみ基本型B型のみC型のみ
(B+C)(B+C)
検診料4,6643,3443,6968,8667,5467,898
検診負担金1,3001,0001,1002,6002,2002,300
備考 その他健康診査とは、各保険者が実施している採血を伴う特定健康
 診査、後期高齢者健康診査、脳ドック(北見市委託によるもの)及び健康
 づくり健診(生活保護受給者等対象の健康診査)をいう。
(1) 受診者は、検診実施機関へ検診負担金を支払わなければならない。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、前号の規定にかかわらず、検診負担金を免除する。この場合において、免除を受けようとする者は、受診時に、生活保護受給証明書を指定医療機関に提出しなければならない。
(3) 検診実施機関は、検診を実施した場合には、受診票(北見市控)、請求書及び請求内訳書に必要事項を記載し、翌月10日までに市長に請求するものとする。
(4) 市長は、検診実施機関に対し、提出書類を審査後30日以内に、検診料から検診負担金を控除した額を支払うものとする。ただし、第2号に規定する者に検診を実施した場合には、検診料を支払うものとする。
10 検査結果の通知及び指導等
(1) 実施医療機関は、「受診票(受診者控)」をもって速やかに受診者本人に検査結果を説明の上、HBs抗原検査については「陽性」と判定された者に、C型肝炎ウイルス検査については「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が極めて高い」と判定された者に、必要な指導又は専門医療機関への受診勧奨を行うものとする。
(2) 実施医療機関は、「受診票(北見市控)」をもって北見市に報告するものとする。
(3) 「受診票(医療機関控)」は、実施医療機関にて保管するものとする。
11 事後指導及び陽性者のフォローアップ
(1) 市長は、検診結果に基づき、HBs抗原検査において「陽性」と判断された者及びC型肝炎ウイルス検査において「現在、C型肝炎に感染している可能性が高い」と判定された者に対し、保健指導又は速やかな受診勧奨を行うものとする。
(2) 本人の同意を得た上で、調査票を送付する等により医療機関の受診状況及び診療状況を確認し、未受診の場合には、必要に応じて電話等により受診を勧奨することによりフォローアップを行うものとする。
12 記録の管理
検査記録は、検診記録票や健康管理システム等で必要な事項を管理するものとする。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
平成20年4月1日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月30日内規第34号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第88号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第67号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日内規第209号)
この内規は、平成30年12月26日から施行する。
附 則(平成31年4月26日内規第215号)
この内規は、令和元年5月17日から施行する。
附 則(令和3年3月30日内規第108号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日内規第45号)
この内規は、令和4年3月18日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第108号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別図(第8項関係)
C型肝炎ウイルス検査の流れ