○北見市健康づくり健康診査実施要領
| (平成26年4月1日内規第265号) |
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1 目的
この要領は、北見市健康づくり健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、生活習慣に起因する疾患の発症の早期発見及び早期治療並びに生活習慣改善により疾患の重症化や合併症の予防を図ることを目的とする。
2 対象者
対象者は、北見市の住民基本台帳に記録されている当該年度内に40歳以上の生活保護受給世帯に属する者とする。
3 実施期間
実施期間は、6月1日から翌年2月末日までの間の指定期間内とする。
4 実施医療機関
健診の実施は、北見医師会へ委託し、指定医療機関による検診方式とする。
5 受診回数
健診の実施方法は、実施医療機関受診による個別方式とし、受診回数は、同一人について、第3項に規定する期間内に1回とする。
[第3項]
6 費用負担
健診受診者の健診負担金は、公費負担とする。
7 周知方法
市ホームページ等により行い、生活保護所管課と連携して個別周知を行う。
8 申込方法
生活保護所管課に申し込むものとする。ただし、北見市以外の自治体等で生活保護の認定を受けている場合は、生活保護受給証明書を提出の上、健康推進課に申し込むものとする。
9 健診内容
健診における検査項目は、北見市が実施する特定健康診査に準じた項目とする。
(1) 基本項目
ア 既往歴の調査
イ 自覚症状及び他覚症状の有無の調査
ウ 身体計測(身長、体重、腹囲、BMI)
エ 血圧の測定
オ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
カ 血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、Non-HDLコレステロール)
ただし、中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後採血の場合は、LDLコレステロールに代え、Non-HDLコレステロール(総コレステロールからHDLコレステロールを除いたもの)で評価を行うことができる。
キ 血糖検査(原則として食後10時間以上の空腹時血糖、HbA1c、随時血糖)
ただし、空腹時血糖及びHbA1c又は随時血糖及びHbA1cのいずれかを実施すること。この場合において、食直後(食事開始から3.5時間未満)を除き随時血糖による血糖検査を行うことを可とする。
ク 尿検査(尿中の糖、蛋白及び潜血の有無)
ケ 腎機能検査(血清クレアチニン、eGFR)
コ 尿酸値
(2) 詳細な検査項目
対象者のうち、表に規定する判断基準に該当し、医師が必要と個別に判断した場合に実施する項目を詳細な検査項目とし、貧血検査、心電図検査及び眼底検査の3項目を実施する。
| 詳細な検査項目と判断基準 | |
| 詳細な検査項目 | 実施できる条件(判断基準) |
| 貧血検査(ヘマトクリット値、血色素及び赤血球数の測定) | 貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血若しくは低栄養を疑われる者 |
| 心電図検査(12誘導心電図) | 当該年度の健康診査結果において、収縮期血圧が140mmHg以上若しくは拡張期血圧が90mmHg以上の者又は問診等において不整脈が疑われる者 |
| 当該年度の健康診査結果等において、ア 血圧が以下のa、bのうちいずれかの基準に該当した者又はイ 血糖が以下のa、b、cのうちいずれかの基準に該当した者 | |
| 眼底検査 | ア 血圧 a 収縮期血圧 140mmHg以上 |
| b 拡張期血圧 90mmHg以上 | |
| イ 血糖 a 空腹時血糖 126mg/dL以上 | |
| b HbA1c(NGSP) 6.5%以上 | |
| c 随時血糖 126mg/dL以上 | |
10 健診結果の通知
実施医療機関は、健診受診票(受診者控)をもって、速やかに健診結果を直接受診者に説明し、必要時治療や疾病予防等に関する指導を行う。
11 健診結果の報告等
実施医療機関は、北見市に対し健診受診票(北見市控)により健診結果を報告し、健診受診票(医療機関控)を当該実施医療機関にて保管するものとする。
12 委託料の請求及び支払
委託料の請求及び支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施医療機関は、健診を実施した場合には、請求書及び請求内訳書に併せて、健診受診票(北見市控)に必要事項を記載し、翌月10日までに北見市に請求する。
(2) 北見市は、前号に規定する書類を審査し、当該書類の提出のあった日から30日以内に、次のアからエまでに掲げる検査項目に応じ、それぞれ実施医療機関と契約する額の健診料金を支払う。
ア 基本項目
イ 詳細項目(貧血)
ウ 詳細項目(心電図)
エ 詳細項目(眼底)
13 事後指導
健診受診者のうち、精密検査や生活習慣の改善等の指導が必要な者については、健診記録等を作成し、受診指導及び生活習慣病等の予防を目的とした保健・栄養指導を実施するとともに、健診終了後は、生活保護所管課へ受診結果を報告するものとする。
14 記録の管理
健診結果は、健康管理システム等で必要な事項を管理する。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月25日内規第28号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第92号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第68号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日内規第154号)
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この内規は、平成30年5月31日から施行する。
附 則(令和元年5月13日内規第2号)
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この内規は、令和元年5月17日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第139号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。