○北見市骨粗しょう症検診実施要領
(平成26年4月1日内規第266号)
改正
平成27年3月25日内規第27号
平成28年3月31日内規第93号
平成31年2月12日内規第11号
平成31年4月26日内規第216号
令和2年4月14日内規第138号
令和3年3月30日内規第107号
令和7年3月28日内規第105号
1 目的
この要領は、骨粗しょう症検診(以下「検診」という。)を実施することにより、早期の骨量減少者を発見し、栄養、運動面等の保健指導により改善を図ることを目的とする。
2 対象者
対象者は、受診当日に北見市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている女性で、当該年度内に年齢が40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳となる者とする。ただし、既に骨粗しょう症で治療をしている者を除く。
3 受診回数
対象となる節目年齢の同一人が受診することができる回数は、次項に規定する期間内に1回とする。
4 実施期間
検診の実施期間は、6月1日から翌年2月末日までの間の指定期間内とする。
5 実施医療機関
検診の実施は、北見医師会へ委託し、指定医療機関による個別検診方式とする。
6 周知方法等
事業内容等の周知は、市ホームページ等により行うものとする。
7 検査内容及び結果判定基準
検査内容及び結果判定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診 骨粗しょう症検診受診票により聴取する。
(2) 診察
(3) 身体測定
(4) 骨量測定 DXA法、MD法、DIP法、超音波法等により実施する。
(5) 判定基準 骨粗しょう症予防マニュアル(若年成人平均値(YAM)に対する数値)に基づく判定とする。
ア 「異常なし」 90%以上
イ 「要指導」 80%以上90%未満
ウ 「要精密検査」 80%未満
8 費用負担、委託料の請求及び支払
(1) 検診に係る費用は、5,156円とし、うち受診者負担額は1,500円、市負担額は3,656円(消費税及び地方消費税の合計額を含む。)とする。
(2) 受診者は、検診実施医療機関へ検診負担金を支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、検診負担金を免除する。
(3) 前号ただし書きの規定による免除を受けようとする者は、受診時に生活保護受給証明書を指定医療機関に提出しなければならない。
(4) 検診実施医療機関は、検診を実施した場合には、受診票(北見市控)、請求書及び請求内訳書に必要事項を記載し、翌月10日までに市長に請求するものとする。
(5) 市長は、検診実施医療機関に対し、提出書類の審査後30日以内に、検診料から検診負担金を控除した額を支払うものとする。ただし、第2号ただし書に規定する者に検診を実施した場合には、検診料を支払うものとする。
9 検診結果の通知
検診実施医療機関は、受診票(受診者控)をもって、速やかに受診者本人に検診結果を直接説明し、必要時治療や疾病予防等に関する指導を行うものとする。
10 検診結果の報告等
検診実施医療機関は、市に対し受診票(北見市控)をもって速やかに検診結果を報告し、及び受診票(医療機関控)を保管するものとする。
11 事後指導
市は、検診結果に基づき受診者に対し、保健指導及び栄養指導を実施するものとする。
12 記録の管理
検査記録は、検診記録票や健康管理システム等で必要な事項を管理するものとする。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
平成20年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月25日内規第27号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第93号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月12日内規第11号)
この内規は、平成31年2月12日から施行する。
附 則(平成31年4月26日内規第216号)
この内規は、令和元年5月17日から施行する。
附 則(令和2年4月14日内規第138号)
この内規は、令和2年4年14日から施行する。
附 則(令和3年3月30日内規第107号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第105号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。