○北見市成人健康相談実施要領
| (平成26年4月1日内規第268号) |
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1 目的
この要領は、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、日常生活における自己の健康管理を図ることを目的とする。
2 対象
対象者は、市内に住所を有する者とする。
3 実施場所
健康相談の実施場所は、北見市保健センター及び各総合支所とする。
4 実施日時
健康相談は、次に掲げる定例相談日に実施するものとし、事前予約制とする。ただし、定例相談日以外の日においても、電話相談等の随時相談を実施するものとする。
(1) 北見自治区
ア 毎週月曜日(祝日を除く。) 午後1時から午後3時まで
イ 毎月第3火曜日(祝日を除く。) 午後6時から午後7時30分まで
(2) 端野自治区
毎月第1・3木曜日(祝日を除く。) 午後1時から午後3時まで
(3) 常呂自治区
毎月第1・3金曜日(祝日を除く。) 午後1時から午後3時まで
(4) 留辺蘂自治区
毎月第1・3水曜日(祝日除く。) 午後1時から3時まで
5 内容
健康相談の内容は、保健相談、栄養相談及び女性健康相談とする。
6 周知方法
事業内容の周知は、広報、市ホームページ等により行うものとする。
7 相談内容等の記録
相談内容については、個別相談票を作成し、管理するものとする。
8 報告
健康相談の実績は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき適正に報告するものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年3月25日内規第29号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日内規第40号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日内規第43号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。