○北見市精神障がい者社会復帰事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第270号)
改正
平成30年11月19日内規第189号
令和5年3月31日内規第121号
令和7年3月13日内規第41号
(目的等)
第1条 この要綱は、在宅精神障がい者の相互活動を通して、社会性及び協調性を高め、その人らしく地域で生活できるよう、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
2 北見市精神障がい者社会復帰事業(以下「事業」という。)の目標は、次に掲げるとおりとする。
(1) 閉じこもりがちな精神障がい者が安心して通うことができる。
(2) 楽しみの機会として仲間と触れ合うことができる。
(3) 生活の幅を広げ、主体性及び自主性を育てる。
(4) 交流を通して社会参加ができる。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、北見市の住民基本台帳に記録されており、かつ、在宅療養をしている精神障がい者とする。
2 各自治区における事業の通称名は、次に掲げるとおりとする。
(1) 端野自治区 のんたクラブ
(2) 常呂自治区 すずらんサークル
(3) 留辺蘂自治区 竹の子親交会
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、各自治区により設定するものとする。
(例会)
第4条 例会は、参加者の状況等に応じ、年度ごとに実施計画を作成し、開催する。
(内容)
第5条 例会の内容は、作品づくり、スポーツ等とし、参加者の話合いで決定するものとする。
(協力機関)
第6条 事業の協力機関は、北見保健所とする。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成20年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成30年11月19日内規第189号)
この内規は、平成30年11月19日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第121号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日内規第41号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。