○北見市結核検診実施要領
| (平成26年4月1日内規第272号) |
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(目的)
第1条 この要領は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の第3項に基づき北見市が結核検診(以下「検診」という。)を実施することにより、結核の早期発見、早期治療及びまん延の予防を図るとともに、結核に関する啓発及び知識の普及を行うことを目的とする。
(対象者及び受診回数)
第2条 対象者は、当該年度で65歳以上の北見市の住民基本台帳に記録されている者とし、受診回数は、毎年度1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除外するものとする。
(1) 医療機関で定期的に胸部エックス線検査を受けている者
(2) 医療機関に入院し、又は施設に入所している者
(3) 1年以内に職場健診(人間ドックを含む。)又は北見市若しくは保険者が実施する肺がん検診を受診した者又は受診予定の者
2 対象者は、居住する自治区で検診を受診することを原則とする。
(実施方法、日程及び周知)
第3条 検診の実施方法は、地域巡回方式(集団検診)とし、検診を専門とする業者へ委託するものとする。
2 検診の日程は、自治区ごとに計画し、広報等を利用し周知するものとする。
(検査内容)
第4条 検査内容は、胸部エックス線(間接撮影)検査とする。
(費用負担等)
第5条 検診に係る費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 検診受診者の検診負担金は、公費負担とする。
(2) 北見市は、検診実施機関に対し、第3条第1項の規定による委託契約時に定められた検診委託料を、検診実施機関から提出された請求書を審査後30日以内に支払うものとする。
[第3条第1項]
(検診結果の通知)
第6条 検診結果は、「異常なし」又は「要精密検査」に分類し、受診者に速やかに通知するものとする。
(事後指導)
第7条 受診後の指導は、検診実施機関からの検診結果に基づき行うものとする。
(記録の整備)
第8条 検査の記録は、検診原簿等に氏名、住所、年齢、検診結果等、必要事項を記載するものとする。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月12日内規第10号)
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この内規は、平成31年2月12日から施行する。
附 則(令和2年6月24日内規第165号)
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この内規は、令和2年7月1日から施行する。