○北見市脳ドック事業実施要領
(平成26年4月1日内規第274号)
改正
平成27年3月23日内規第26号
平成28年3月31日内規第82号
平成30年5月16日内規第149号
平成30年12月11日内規第204号
平成31年4月19日内規第191号
令和元年9月26日内規第33号
令和2年3月23日内規第35号
令和3年3月18日内規第71号
令和5年3月31日内規第140号
令和7年3月28日内規第106号
1 目的
この要領は、脳ドック事業が脳及び脳血管疾患又はこれらの危険因子を早期発見し、予防するとともに発症又は進行を防止することにより、市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
2 対象者
対象者は、当該年度に40歳から64歳までとなる北見市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、脳及び脳血管疾患で治療中の者並びに受診を希望する年度内に北見市国民健康保険(以下「国保」という。)で実施する日帰り人間ドックの受診者は、除くものとする。なお、脳ドックは北見市特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び健康づくり健診の検査内容を含むことから、脳ドック受診者は当該年度の健診を行ったものとみなす。
3 受診回数
受診回数は、同一人において、3年に1回とする。
4 実施期間
実施期間は、6月1日から翌年2月末日までの間の指定期間とする。
5 実施医療機関及び実施方法
実施医療機関は、北見市と契約を締結した医療機関とし、実施方法は、個別検診方式とする。
6 検査内容
検査内容は、次に掲げるとおりとする。ただし、第8号及び第9号については、医師の判断等で実施する項目とする。
(1) 問診
(2) 診察
(3) 身体測定
(4) 血液生化学検査
(5) 尿検査
(6) 心電図
(7) 頭部MRI、頭部MRA及び頸部MRA
(8) 頭部、頸部及び胸部X線検査
(9) 認知機能評価
7 受診定員
年度内の受診定員は、次の各号に掲げる医療保険加入者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 国保加入者 180人
(2) その他の医療保険加入者 180人
8 周知及び申込方法
事業内容等の周知は、広報等により行うものとし、申込みは、別に定める期間中に電話、電子申請又は来所により受け付けるものとする。
9 受診者の決定等
(1) 受診者は、次のとおり決定するものとする。
ア 申込締切時に加入している医療保険で区分
イ 脳ドック事業の受診回数の少ない者を優先
(2) 選定結果通知書は、5月に受診決定者に発行(送付)するものとする。
(3) 受診決定者は、選定結果通知書受取後、本人が実施医療機関と日程等を調整するものとする。
10 費用負担
脳ドックに係る費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受診者は、実施医療機関に検査負担金を支払わなければならない。
(2) 受診者の負担金額は、加入する医療保険により区分し、次の表のとおりとする。
   (単位:円)
医療保険の区分 検査料 検査負担金 
北見市国民健康保険 医療機関と契約する額5,000
 うち、国保特定健診費用
  基本項目及び血清クレアチニン検査8,440 
   心電図検査1,300 
 ※国保特定健診費用については、消費税及び 
 地方消費税(10%)を含まない。 
 上記以外の医療保険 医療機関と契約する額 検査料から10,000円を控除した額
(3) 北見市は、実施医療機関に対し、検査料から検査負担金を控除した額を支払うものとする。
11 検査結果の通知
実施医療機関は、受診者本人に速やかに検査結果を直接説明し通知するものとし、必要時治療や疾病予防等に関する指導を行うものとする。
12 検査結果の報告等
実施医療機関は、北見市に次に掲げる内容をもって報告し、結果を保管するものとする。
(1) 検査結果は、北見市に文書(書式は、各医療機関独自のもの)をもって報告するものとする。
(2) 検査結果は、実施医療機関にて保管するものとする。
13 委託料の請求及び支払
委託料の請求及び支払は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施医療機関は、検査を実施した場合、検査結果、判定内容、指導等の状況が分かる文書(書式は、各医療機関独自のもの)と、請求書及び請求内訳書に必要事項を記入し、翌月10日までに市長に提出するものとする。
(2) 市長は、提出書類を審査後30日以内に支払うものとする。
14 事後指導
保健師及び栄養士は、脳ドックの検査結果に基づき、受診者が早期治療及び生活習慣病の予防に努めることができるように受診指導及び保健・栄養指導を実施するものとする。
15 記録の整備
検査記録は、記録票及び健康管理システム等で必要な事項を整理するものとする。
16 その他
国保加入者については、脳ドックの受診結果について特定健診を実施したとみなし、北見市保健福祉部国保医療課において階層化し、対象者に特定保健指導を実施するものとする。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月23日内規第26号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第82号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月16日内規第149号)
この内規は、平成30年5月16日から施行する。
附 則(平成30年12月11日内規第204号)
この内規は、平成30年12月11日から施行する。
附 則(平成31年4月19日内規第191号)
この内規は、平成31年4月20日から施行する。
附 則(令和元年9月26日内規第33号)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日内規第35号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日内規第71号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第140号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第106号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。