○北見市予防接種健康被害調査委員会要綱
(平成26年4月1日内規第276号)
改正
令和6年3月5日内規第38号
(目的)
第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき北見市が実施した予防接種に関連して、健康被害が発生したとき、北見市と北見医師会との間に締結された「予防接種に関する協定書」第6条の定めにより、適正な措置を図ることを目的とする。
(調査)
第2条 市長は、健康被害について医学的な見地等から、必要があると認めたときは、委員会に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 北見医師会長
(2) 北見医師会地域社会活動部会長
(3) 専門医師(知事推薦小児科医師)
(4) オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室長
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、健康被害が発生し、第2条の調査の必要があると認めたときに市長が招集する。
(事務局)
第5条 この委員会の事務局は、北見市保健福祉部内に置く。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年4月1日改正施行
附 則(令和6年3月5日内規第38号)
この内規は、令和6年3月5日から施行する。