○北見市幼児フッ化物塗布事業実施要領
| (平成26年4月1日内規第277号) |
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1 目 的
この要領は、むし歯に対する抵抗力が弱いほう出直後の乳歯に、フッ化物塗布を行うことで歯面のうしょく抵抗の向上及び再石灰化を促進させるとともに、適切な指導及び正しい口腔衛生知識の普及により、むし歯予防を図ることを目的とする。
2 対象者
対象者は、北見市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている満1歳から就学前までの幼児とする。
3 実施方法及び回数
(1) フッ化物塗布は、市が指定する歯科医療機関(以下「指定歯科医療機関」という。)において個別に実施するものとする。
(2) 市は、対象者に「フッ素塗布回数券(以下「回数券」という。)」を交付するものとする。
(3) 回数券は、11枚つづりとし、満1歳の誕生日頃に対象者に送付するものとする。ただし、既に満1歳の誕生日を過ぎている者については、電話又は来所により申込みを受け、年月齢に応じた枚数分の回数券を交付するものとする。
4 実施期間
事業の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
5 周知方法
事業の周知は、リーフレット配布、ポスター及びホームページにより行うものとする。
6 フッ化物塗布の記録及び指導
指定歯科医療機関は、母子健康手帳の歯の健康診査欄に実施年月日及び医療機関名又は歯科医師名を記入し、フッ化物塗布の間隔及び回数について受診者へ指導を行うものとする。
7 費用負担等
(1) フッ化物塗布の費用は一口腔2,400円とし、うち保護者負担額は800円、市負担額は1,600円(消費税及び地方消費税の合計額を含む。)とする。
(2) 市は、指定歯科医療機関からの「フッ素塗布委託料請求書(以下「請求書」という。)」に基づき、前号の市負担額を支払うものとする。
(3) 指定歯科医療機関は、請求書を該当月分にまとめ、フッ化物塗布の結果を記載した「北見市フッ素塗布受診票」に使用回数券を貼り付け、請求書と併せて翌月10日までに市長に提出するものとする。
(4) 市長は、請求書を受理してから原則として30日以内に指定歯科医療機関の指定する金融機関の口座に第1号の市負担額を振り込むものとする。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日内規第52号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日内規第210号)
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この内規は、平成30年12月28日から施行する。
附 則(平成31年3月22日内規第27号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日内規第34号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。