○母子・父子家庭自立支援事業認定審査委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第284号)
改正
平成30年6月8日内規第162号
令和2年2月14日内規第12号
令和5年4月5日内規第184号
(設置)
第1条 北見市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成26年内規第292号)第7項第6号の規定による訓練給付金の受給要件の審査並びに北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成26年内規第289号)第9項第3号の規定による訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給決定の審査について意見を述べることを目的に、母子・父子家庭自立支援事業認定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、北見市社会福祉協議会生活支援課長又は北見母子会会長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 北見公共職業安定所(職業相談部門)統括職業指導官
(2) 北見市子ども未来部子ども支援課長
(3) 北見市母子・父子自立支援員
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付する方法(第4項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
(3) その他委員長が特に必要と認めたとき。
4 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(委員会の非公開)
第5条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、子ども支援課において行うものとする。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から実施する。
平成20年4月1日改正実施
平成22年4月9日改正実施
平成25年4月1日改正実施
附 則(平成30年6月8日内規第162号)
この内規は、平成25年4月26日から施行する。
平成26年10月1日改正施行
平成27年4月1日改正施行
平成30年6月8日改正施行
附 則(令和2年2月14日内規第12号)
この内規は、令和2年2月14日から施行する。
附 則(令和5年4月5日内規第184号)
この内規は、令和5年4月5日から施行する。