○北見市DV防止活動支援連絡会議設置要綱
| (平成26年4月1日内規第286号) |
|
(目的)
第1条 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護支援(以下「DV防止活動支援」という。)について、関係部局がそれぞれ必要な支援を行うに当たり、被害者の安全の確保、保護及び自立支援等の連携協力を促進することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、北見市DV防止活動支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置し、別表に掲げる課等の課長職をもって構成する。
[別表]
(会議)
第3条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) DV防止活動支援に関して、関係部局の連携協力及び必要な情報の共有を図ること。
(2) DV防止活動支援のため、職員の意識啓発及び研修に関すること。
(3) その他目的の達成のため市長が必要と認める事項
2 連絡会議に座長を置く。
3 連絡会議の座長は、子ども未来部次長の職にある者をもって充てる。
4 座長は、会議の招集及び進行並びに総合的な連絡調整を行う。
5 座長が欠けたとき又は座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代行する。
6 課長職が会議に出席できないとき、又は情報提供等で説明が必要なときには、課長職が指名する職員が代わって出席し、又は課長職が指名する職員が出席できるものとする。
7 座長が必要と認めるときは、連絡会議に当該構成員以外の者に対して出席又は資料の提供を求め、説明及び意見を聞くことができる。
(調整会議)
第4条 連絡会議に調整会議を置く。
2 調整会議は、実務を担当する連絡会議構成課等の係長等をもって構成する。
3 調整会議に座長を置き、子ども支援課こども家庭担当課長の職にある者をもって充てる。
4 調整会議は、調整を要する支援の個別の事案について、関係部局による支援対策等の検討を行う。
5 調整会議は、必要に応じて座長が招集及び進行並びに連絡調整を行う。
(庶務)
第5条 連絡会議及び調整会議(以下「連絡会議等」という。)の庶務は、子ども未来部子ども支援課において行う。
(守秘義務)
第6条 連絡会議等の構成員は、正当な理由がなく、会議及び業務上知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。連絡会議等の構成員でなくなった後においても、同様とする。
(会議の公開)
第7条 連絡会議等における会議については、非公開とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議等の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成29年6月8日内規第104号)
|
|
この内規は、平成29年6月8日から施行する。
附 則(平成30年12月7日内規第202号)
|
|
この内規は、平成30年12月7日から施行する。
附 則(令和2年9月28日内規第199号)
|
|
この内規は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月13日内規第163号)
|
|
この内規は、令和3年4月13日から施行する。
附 則(令和4年11月10日内規第207号)
|
|
この内規は、令和4年11月10日から施行する。
附 則(令和5年11月10日内規第258号)
|
|
この内規は、令和5年11月12日から施行する。
附 則(令和7年4月10日内規第185号)
|
|
この内規は、令和7年4月15日から施行する。
別表(第2条関係)
| 企画財政部 | DX推進室情報システム担当課長 |
| 総務部 | 文書課長
市民税課長 資産税課長 納税課長 |
| 市民環境部 | 市民の声をきく課長
ダイバーシティ推進室人権共生課長 戸籍住民課長 窓口課長 相内支所長 上常呂出張所長 仁頃出張所長 東相内出張所長 |
| 保健福祉部 | 障がい福祉課長
介護福祉課長 保護課長 国保医療課長 健康推進課長 |
| 子ども未来部 | 子ども支援課こども家庭担当課長
保育課長 保育施設課長 青少年課長 |
| 都市建設部 | 公営住宅管理課長 |
| 学校教育部 | 指導室主幹
学校教育課長 |
| 上下水道局 | 総務課長 |
| 選挙管理委員会 | 選挙課長 |
| 端野総合支所 | 総務課長
市民環境課長 保健福祉課長 |
| 常呂総合支所 | 総務課長
市民環境課長 保健福祉課長 |
| 留辺蘂総合支所 | 総務課長
市民環境課長 保健福祉課長 |