○北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第289号) |
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1 目的
就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関は、一定期間のカリキュラムを受講する必要があり、母子家庭の経済的自立に効果が高いものであるが、受講に際してその期間中の生活の不安から意欲はあってもそこで足踏みせざるを得ない状況にあることから、受講に際してその期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供することが必要である。また、父子家庭においても、所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。
そこで、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
2 実施主体
本事業の実施主体は、北見市とする。
3 給付金の種類
給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
4 対象者
訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす北見市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
(2) 市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
5 対象資格等
(1) 就職を容易にするために必要な資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)として市長が定める資格は、次に掲げるとおりとする。
ア 看護師
イ 准看護師
ウ 保育士
エ 介護福祉士
オ 作業療法士
カ 理学療法士
キ 歯科衛生士
ク 美容師
ケ 社会福祉士
コ 製菓衛生師
サ 調理師
シ シスコシステムズ認定資格
ス LPI認定資格
セ その他市長が認めた資格
(2) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付等、訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、訓練促進給付金の対象とならないものとする。
(3) 修業形態については、原則として通学制若しくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、自宅を含む講座を行う教室等以外の場所において履修させるもの)によるもの又はこれらの組合せによることとするが、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合や、離職するリスクを負うことができないため働きながら資格取得を目指す場合等、修学する機会の確保に当たって特にやむを得ないと認める場合は、通信制の利用を可能なものとする。ただし、第10項第1号に規定する修業期間中の在籍状況等を確認できない場合は、訓練促進給付金の対象とならないものとする。
[第10項第1号]
6 支給期間等
(1) 訓練促進給付金
ア 訓練促進給付金の支給期間は、第4項の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
[第4項]
イ 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。)
ウ 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
エ 訓練促進給付金の支給は、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了する。
オ 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しないものとする。
カ 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができるものとし、この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条第4項に規定する「修業する期間」に含めないものとする。
(2) 修了支援給付金
修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(3) 夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しないものとする。
7 支給額等
(1) 訓練促進給付金
ア 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は、月額14万1千円)
(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万5百円)
イ 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
(2) 修了支援給付金
ア 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(イ) (ア)に掲げる者以外の者 2万5千円
イ 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
8 事前相談の実施
(1) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、本事業の周知を図るなど受給希望者の事前把握に努めるものとする。
(2) 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。
(3) 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握するものとする。なお、その際には、プライバシーに配慮するものとする。
(4) 平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業する者については「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金並びに母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金について紹介するものとする。
9 給付金の支給等
(1) 支給の申請
ア 給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に対して、別紙様式第1号「高等職業訓練促進給付金等 支給申請書」(以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。
イ 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(ア) 訓練促進給付金
a 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
b 次に掲げるいずれかの書類
(a) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
(b) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別紙様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(c) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額、加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別紙様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
c 第7項第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類
[第7項第1号]
d 入校(入所)証明書等、支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
e その他支給要件に該当しているか審査するために必要な書類
(イ) 修了支援給付金
a 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
b 次に掲げるいずれかの書類
(a) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
(b) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別紙様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(c) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額、加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別紙様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
c 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
d 第7項第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
[第7項第2号]
e 当該カリキュラムの修了証明書の写し
ウ 訓練促進給付金の支給対象期間が複数年度にわたる場合は、それぞれの年度ごとに支給申請書及びイ(ア)に規定する書類を提出するものとする。ただし、既に訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)であって、世帯状況、所得状況、課税状況に異動がないと認められる場合は、イ(ア)に規定する書類のうち、aからcまでについては省略できるものとする。
エ 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(2) 支給の決定及び支給の時期
ア 市長は、支給申請があった場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対して通知しなければならない。
イ 市長は、アの通知後速やかに給付金の支給を開始するものとする。この場合における給付金の支給は支給対象月ごとに行うものとする。
(3) 支給決定の審査のための委員会の設置
市長は、支給決定の審査に当たって必要があると認める場合には、別に定める母子・父子家庭自立支援事業認定審査委員会に意見を求め、これらを参考に判定することができる。
(4) 実績報告
ア 受給者が訓練促進給付金の支給を受けている年度の養成機関の修業を修了したときは、修了日から30日以内又は3月31日までのうち、いずれか早い日までに市長に対して、別紙様式第3号「高等職業訓練促進給付金等 支給実績報告書」(以下「実績報告書」という。)を提出するものとする。
イ 市長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査した上で、速やかに給付額を確定し、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知しなければならない。なお、給付金の額の確定に伴い、当該確定額を超えて支給した給付金がある場合は、遅滞なく受給者に通知しなければならない。
10 修業期間中の受給者の状況の確認等
(1) 修業期間中の在籍状況の確認等
ア 市長は、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況若しくは受講状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書等の提出を求めるものとする。
イ 市長は、受給者に対し、アに規定するほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
(2) 受給者の課税状況の確認
ア 市長は、受給者及び受給者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税状況を毎年8月に確認するものとする。その際、当該8月の属する年度の課税状況が変更となる受給者又は第7項第1号ア(ア)に該当する受給者は、当該受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類を提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類は省略して差し支えないものとする。
[第7項第1号]
イ アの課税状況の確認の結果、受給者の訓練促進給付金の額が変更となる場合は、8月支給分から変更するものとし、遅滞なく当該受給者に通知しなければならない。
(3) 受給資格喪失の届出等
ア 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、北見市に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の同項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に、別紙様式第4号「高等職業訓練促進給付金等 受給資格喪失届」又は別紙様式第5号「高等職業訓練促進給付金等 受給者変更届」を市長に提出しなければならない。このため、市長は、事前相談や支給決定通知に際しては、その旨周知するものとする。
イ アにより訓練促進給付金の額が変更となる場合は、変更すべき事由が生じた日の属する月の翌月分から変更するものとし、遅滞なく当該受給者に通知しなければならない。
ウ アにより訓練促進給付金の受給資格が喪失となる場合は、喪失となる事由が生じた日の属する月で訓練促進給付金の支給を終了するものとし、遅滞なく当該受給者に通知しなければならない。
11 支給決定の取消し
(1) 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。また、遅滞なく、その旨、当該対象者に通知しなければならない。
(2) 市長は、申請者に虚偽の申請その他不正な行為があった場合には、この給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消し、これを遅滞なく通知するとともに、当該取消しに係る部分に関し既に支給された給付金があるときは、その返還を命ずることができる。
(3) 申請者は、前号の規定により給付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を北見市に納付しなければならない。
12 関係機関等との連携等
資格取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するものとする。
13 経過措置
(1) 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
(2) 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保健法施行令等の一部を改正する政令よる改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
平成21年2月10日改正施行
平成21年6月5日改正施行
平成24年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
平成26年10月1日改正施行
附 則(平成27年12月30日内規第230号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際に提出されている改正前の高等職業訓練促進給付金等事業要綱による高等職業訓練促進給付金等支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の高等職業訓練促進給付金等事業要綱による高等職業促進給付金等支給申請書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年5月31日内規第166号)
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この内規は、平成28年5月31日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月19日内規第165号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成30年6月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている改正前の高等職業訓練促進給付金等事業要綱による高等職業訓練促進給付金等支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の高等職業訓練促進給付金等事業要綱による高等職業促進給付金等支給申請書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成30年9月12日内規第178号)
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(施行期日等)
1 この内規は、平成30年9月12日から施行し、改正後の第7項第1号ア(ア)の規定は、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている改正前の高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による別紙様式 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による別紙様式第1号 高等職業訓練促進給付金等支給申請書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成30年12月19日内規第207号)
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この内規は、平成30年12月19日から施行する。
附 則(令和元年6月18日内規第15号)
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(施行期日等)
1 この内規は、令和元年6月18日から施行し、この内規による改正後の第6項及び第7項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている改正前の北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による高等職業訓練促進給付金等 支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による高等職業訓練促進給付金等 支給申請書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年11月12日内規第58号)
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この内規は、令和元年11月12日から施行し、この内規による改正後の北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月26日内規第41号)
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1 この内規は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている改正前の北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による高等職業訓練促進給付金等 支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による高等職業訓練促進給付金等 支給申請書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年4月1日内規第155号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日内規第176号)
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この内規は、令和3年4月30日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第121号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第100号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和5年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている改正前の北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による高等職業訓練促進給付金等 支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による高等職業訓練促進給付金等 支給申請書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年6月7日内規第212号)
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この内規は、令和5年6月7日から施行する。
附 則(令和5年8月16日内規第231号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和5年8月16日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている改正前の北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による高等職業訓練促進給付金等 支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の北見市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による高等職業訓練促進給付金等 支給申請書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年4月1日内規第136号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月30日内規第193号)
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この内規は、令和6年8月30日から施行する。
