○北見市母子・父子福祉施設事業費補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第296号)
改正
平成30年6月8日内規第161号
(趣旨及び補助目的)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に定める母子・父子福祉施設事業に対し、事業の安定及び効果を推進するため、運営費の一部に対して補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助対象施設は、法第39条第1項第1号に規定する次に掲げる福祉センターとする。
(1) 名称 北見母子・父子福祉センター
(2) 位置 北見市北8条西1丁目
(補助金)
第3条 市長は、前条に規定する補助対象施設に対し、予算の範囲内において、運営費の一部を補助することができるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額で、かつ、550万円を限度とする。
(補助金の概算払)
第5条 市長は、必要と認められるときには、当該補助金の一部を概算払することができる。
2 前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする当該申請者は、北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「規則取扱要領」という。)第12項第1号に規定する補助金等交付概算払申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、規則取扱要領第9項に規定する補助事業等実績報告書を、事業完了後1か月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
平成22年4月1日改正施行
平成25年2月25日改正施行
附 則(平成30年6月8日内規第161号)
この内規は、平成26年10月1日から施行する。
平成27年4月21日改正施行
平成30年6月8日改正施行