○北見市夜間託児事業費補助金交付要綱
| (平成26年4月1日内規第297号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に定める母子・父子福祉施設(以下「北見母子・父子福祉センター」という。)において母子家庭等の自立助長及び児童の健全育成に寄与するため実施される夜間託児所の運営費の一部に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。) 及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「要領」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 この補助金の交付対象となる夜間託児所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所在地 北見市北8条西1丁目 北見母子・父子福祉センター
(2) 保育実施児童数 20名以内
(3) 育児室の面積は、おおむね乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること。
(4) 対象児童 1歳児以上で小学校就学前の幼児
(5) 消火用具、非常口その他非常災害に対する必要な施設が設けられており、それらの非常災害に対する定期的な訓練を実施していること。
(6) 保育に従事する者の数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、少なくとも2人以上配置されていること。
(7) 前号にあって保育事業に従事する者のおおむね3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては2人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。
(補助対象経費及び交付額)
第3条 補助金の対象経費は、前条に規定する施設の運営及び事業の実施に要する経費とする。
2 補助金の交付額は、750万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 施設の運営管理者は、規則第3条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(要領別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定により補助金等交付実績報告書(要領別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
平成25年2月25日改正施行
附 則(平成30年6月14日内規第163号)
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この内規は、平成26年4月1日から施行する。
平成27年4月21日改正施行
平成30年6月14日改正施行