○北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成要綱
| (平成26年4月1日内規第301号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校(以下「施設等」という。)に入所し、又は入学している児童に家族が面会するために要する旅費(以下「面会旅費」という。)を助成することにより、親子の情を温めあう機会を多く持ち、情緒の安定と自立への励みを与えるとともに、福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この要綱に基づき面会旅費の助成を受けることができる者は、北見市内に住所を有し、かつ、児童が北見市外の施設等(道内の施設等に限る。)に入所し、又は入学している者で、児童を保護する義務を有するもの(これに準ずる者を含む。以下「保護者等」という。)として市長が認めたものとする。
(助成の申請)
第3条 この要綱に基づく助成を受けようとする者は、北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成受給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定、助成の開始及び台帳登録)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 助成の開始については、申請月からとする。
3 市長は、第1項の規定により決定した者について、面会旅費助成支給台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(助成の額及び範囲)
第5条 面会旅費の助成額は、北見市から児童が入所し、又は入学している施設等までの区間の路線バス運賃相当額とする。ただし、路線バスが運行していない区間については、北海道旅客鉄道株式会社等運賃(特別急行料金及び指定席料金を含む。)相当額とする。
2 面会旅費の助成範囲は、保護者等1名かつ月1回を限度とする。
(助成金の請求)
第6条 面会旅費の助成金を請求しようとする者は、北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成請求書(様式第4号)に訪問証明書(様式第5号)を添え、市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
2 市長は、申請者が死亡した場合には、当該申請者と生計を一にする同居の親族(以下この項において「同居の親族」という。)の請求により、かつ、当該申請者の死亡が確認できる書類等の提出を受けることにより、当該同居の親族に対し、未請求となった助成金を支給するものとする。
(変動運賃制に係る特例)
第8条 路線バス等が変動運賃制を導入している場合における第5条第1項の路線バス運賃相当額は、通常運賃の最低額区分の運賃の額とする。ただし、往復割引を適用した場合に当該運賃の額より安価となる場合は、往復割引を適用した場合の額とする。
[第5条第1項]
2 変動運賃制を導入している路線バス等の経路が助成額算定上の経路に含まれている場合は、北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費計算書(様式第4号別紙)を第6条に規定する請求書に添付しなければならない。
[第6条]
3 前項の北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費計算書の提出により旅行日が助成決定額より高い運賃の適用日であることが確認できた場合は、その差額を加算し、支給するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成23年8月1日改正施行
平成25年2月1日改正施行
(経過措置)この要綱の施行の日の前日までに、北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年12月25日内規第216号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成要綱による様式 | 改正後の北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成要綱による様式 |
| 別記様式第1号 北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成受給申請書 | 別記様式第1号 北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成受給申請書 |
| 別記様式第4号 北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成請求書 | 別記様式第4号 北見市児童福祉施設等入所入学児に対する面会旅費助成請求書 |
| 別記様式第5号 訪問証明書 | 別記様式第5号 訪問証明書 |
3 この内規の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成31年3月28日内規第112号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日内規第247号)
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この内規は、令和5年10月1日から施行する。
