○北見市広報・広聴モニター設置要綱
(平成26年4月1日内規第101号)
改正
平成29年2月15日内規第9号
令和3年11月22日内規第271号
令和5年11月8日内規第256号
(設置)
第1条 市政及び「広報きたみ」に関する提言など市民の声を広く聴取し、市民参加のまちづくりを進めるため、広報・広聴モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(職務)
第2条 モニターは、市政に関する調査及び「広報きたみ」の発行に関する調査・研究に協力するほか、自主的な調査研究活動を通じ、市長に提言するものとする。
(資格)
第3条 モニターの資格は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する満18歳以上の者
(2) 市の職員又は市議会議員でない者
(定数)
第4条 モニターの定数は、おおむね10人とする。
(任期)
第5条 モニターの任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。
(委嘱)
第6条 モニターは、公募により募集した市民又は関係諸団体に属する市民の中から市長が委嘱する。
(委嘱の取消し)
第7条 市長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 資格要件を満たさなくなったとき。
(2) 職務の遂行ができなくなったとき。
(3) 辞退の申出があったとき。
(報償金等)
第8条 モニターに対する報償金は、支給しない。ただし、会議に出席したときは、北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第45号)第5条第2項第1号及び第2号の規定に準じて交通費を支給する。
(事務局)
第9条 モニターに関する事務は、市民環境部市民の声をきく課で行う。
(その他)
第10条 この要綱に定められているもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成29年2月15日内規第9号)
この内規は、平成29年2月15日から施行する。
附 則(令和3年11月22日内規第271号)
この内規は、令和3年11月22日から施行する。
附 則(令和5年11月8日内規第256号)
この内規は、令和5年12月1日から施行する。