○公社営農場リース事業による円滑化事業利子助成金交付要綱
| (平成26年4月1日内規第332号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、新たに農場経営を目指す新規就農等を積極的に推進するために必要な支援を講じ、離農跡地の有効活用と地域産業及び農村の活性化に質することを目的とした公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)が実施する公社営農場リース事業を円滑に推進するため、公社が農場の整備等に要した経費に対して借り入れた資金に利子助成することを目的とする。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象は、公社営農場リース事業により中古機械又は乳用牛の導入等の農場の整備を行った公社とする。
(利子助成対象経費)
第3条 利子助成対象経費は、農場リース円滑化事業実施要領(平成7年4月1日付け酪畜第868号農政部長通達)に基づく農場整備事業に要した経費のうち国からの補助金交付後の補助残に対して公社が借り入れた資金に係る利息とする。
(利子助成額)
第4条 利子助成額は、利子助成の対象となった借入利息のうち、北海道の利子助成2分の1を除く、2分の1相当額とし、毎年年度中に到来する当該年度負担額の範囲とする。
(利子助成承認の申請)
第5条 利子助成対象者は、当該年度分に係る利子助成承認申請を別紙1により北見市長に対し行うものとする。
(利子助成の承認)
第6条 北見市長は、前条の申請の内容を検討し、適当と認めた場合は、別紙2により利子助成承認の旨を通知する。
(利子助成金の交付)
第7条 北見市長は、毎年3月31日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。ただし、3月31日が祝祭日、休日等の場合は、繰り上げるものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成24年7月24日改正施行
附 則(令和3年3月10日内規第62号)
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この内規は、令和3年3月10日から施行する。
