○北見市農業災害資金利子助成金交付要領
| (平成26年4月1日内規第345号) |
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(目的)
第1条 この要領は、北見市農業災害資金利子助成金交付規則(平成18年規則第160号。以下「規則」という。)による利子助成事業の実施について、必要な事項を定め、被災農業者の経営再建の早期実現と経営安定化に資することを目的とする。
(被災農業者及び災害資金所要額の認定)
第2条 農業災害により被災した農業者等は、融資機関の証明が得られる場合には別紙1-1により、融資機関の証明が得られない場合には別紙1-2により被災内容等を申請するものとし、市長は、申請内容を確認の上、適当であると認める場合には、別紙2によりこれを認定する。
2 経営再建に必要な経費等については、被害農機具等と同等程度の機能や規模を有するものを基準とする。ただし、緊急必要性が高く市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(交付申請)
第3条 助成金の交付申請については、別紙3に次に掲げる書類を添付の上、資金の借入前に行うこととする。ただし、緊急必要性が高く市長が特に認める場合は、資金の借入後に申請を行うことができる。
(1) 北見市長の被災認定書(前条関係)
(2) 約定償還の分かる書類
(交付決定)
第4条 市長の助成金の交付決定は、別紙4により行うものとする。
(利子助成金の請求)
第5条 利子助成金の交付を受けようとする者は、融資平均残高を確認の上、別紙5により市長に請求するものとするが、農協等融資機関に利子助成金交付請求及び受領に関する権限を別紙6により委任することもできるものとする。
2 委任を受けた農協等融資機関が請求する場合は、別紙6の写しを添付するものとする。
(変更報告)
第6条 元金の繰上償還により利子助成額が変更になった場合、農業者等は、繰上償還後の約定償還票を添えて別紙7により、速やかに報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた市長は、別紙8により変更後の利子助成額を通知することとする。
(その他)
第7条 規則及びこの要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年11月26日改正施行
平成20年12月17日改正施行
平成25年12月13日改正施行
附 則(令和3年3月10日内規第65号)
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この内規は、令和3年3月10日から施行する。
