○北見酪農ヘルパー利用組合運営費補助事業事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第347号)
改正
平成28年3月28日内規第64号
令和2年10月29日内規第218号
令和5年4月1日内規第174号
令和7年4月1日内規第173号
(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、北見酪農ヘルパー利用組合運営費補助事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、酪農家の休日確保及び突発的な事故が発生した際の酪農家に代わって牛の飼養管理を行うヘルパーの出役が不可欠であることから、ゆとりある酪農経営に向け、酪農ヘルパー利用組合の運営事業について支援することで、安定した酪農経営を継続して行うことを目的とする。
(補助対象者)
第2条 本事業の補助対象者は、北見酪農ヘルパー利用組合とする。
(事業内容)
第3条 本事業は、酪農ヘルパー事業の推進に係る人件費に対し、9,840,000円を上限とし、かつ、予算の範囲内において補助する。
(補助申請)
第4条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) その他市長が特に必要と認めるもの
(実績報告)
第5条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
附 則
この要領は、平成23年4月1日より施行する。
附 則(平成28年3月28日内規第64号)
この内規は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(令和2年10月29日内規第218号)
この内規は、令和2年10月29日から施行する。
附 則(令和5年4月1日内規第174号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第173号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
農政第1号様式(第4条、第5条関係)
事業計画書(事業実績書)

農政第2号様式(第4条関係)
補助金交付申請額算出調書

農政第3号様式(第4条関係)
経費の配分調書

農政第4号様式(第4条関係)
事業予算書

農政第5号様式(第5条関係)
補助金精算書

農政第6号様式(第5条関係)
事業精算書