○北見地区農道離着陸場管理要綱
| (平成26年4月1日内規第350号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北見地区農道離着陸場(以下「離着陸場」という。)の利用について、航空法(昭和27年法律第231号)及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 離着陸場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北見地区農道離着陸場
(2) 位置 北見市豊田635番地3
(利用期間等)
第3条 離着陸場の航空機使用に係る利用期間は、4月1日から12月28日までとする。
2 航空機の離着陸に係る利用時間は、午前9時30分から午後7時までの間において北見地区農道離着陸場管理要領(平成26年内規第351号。以下「管理要領」という。)の定めるところによる。ただし、日没が午後7時前であるときは日没の時刻までとする。
3 前2項の規定は、市長が緊急その他特別の理由があると認めるときは、変更することができる。
(利用の承認)
第4条 航空機の離着陸又は停留(以下「離着陸等」という。)及び他の目的のために離着陸場の施設又は離着陸場内の土地建物を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に申請し承認を受けなければならない。承認事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、利用者に対し、離着陸場の管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
3 第1項の規定により承認を受けた利用者は、管理要領に定める制限事項を遵守しなければならない。
(利用承認の制限)
第5条 市長は、離着陸場の利用承認申請において、公益又は管理運営上支障があると認めるときは、利用を承認しないものとする。
2 市長は、航空機の離着陸を伴う利用について管理要領で定める基準に適合しないと認めるときは、利用を承認しないことができる。
(工作物の設置及び土地建物の利用)
第6条 離着陸場に工作物を設置し、又は土地建物を利用しようとする者(以下「工作物設置者等」という。)は、市長に申請し承認を受けなければならない。当該工作物を増築し、改築し、移転し、若しくはその用途を変更し、又は土地建物の利用目的を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認に離着陸場の管理運営上必要な条件を付すことができる。
(利用協力金)
第7条 航空機の離着陸等の利用協力金については、国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示(昭和45年運輸省告示第76号)を準用する。ただし、航空機の離着陸等以外の目的による利用及び工作物設置等に係る利用協力金については、北見市行政財産使用料条例(平成18年条例第67号)の定めるところにより、別表1のとおり定める。
2 前項の規定のほか、1年を超えない範囲の継続的利用について、市長は、別に利用協力金を定めることができる。
(利用協力金の還付)
第8条 既納の利用協力金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(承認の取消し等)
第9条 市長は、利用者又は工作物設置者等が、この要綱の規定に違反したとき、若しくは承認の条件に従わなかったとき、又は市長が離着陸場の管理運営上特に必要と認めるときは、その承認を取り消し、又は利用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の承認の取消し又は利用の停止によって生じた損失を補償しない。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者及び工作物設置者等は、離着陸場の利用承認を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、担保に供し、又はその権利を譲渡してはならない。ただし、市長が認めるときはこの限りでない。
(禁止行為)
第11条 離着陸場内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標札、標識、芝生その他の離着陸場内の施設を毀損し、又は汚損すること。
(2) 市長の承認を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 市長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
(4) 市長が禁止する場所において喫煙すること。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をすること。
(6) 物品販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りではない。
(7) 前各号に定めるもののほか、離着陸場の機能を損なうおそれがある行為をすること。
(損害の賠償)
第12条 利用者又は工作物設置者等は、離着陸場の施設を毀損し、汚損し又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害の賠償をしなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は賠償額を減免することができる。
2 利用者又は工作物設置者等は、施設の設置及び利用により第三者に対し器物の毀損、滅失、人身事故による死亡、傷害を与えた場合はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月13日内規第20号)
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この内規は、平成31年3月13日から施行する。
別表1(第7条関係)
1 航空機利用に係る利用協力金(離着陸利用)
| 区 分 | 航空機の重量等 | 利用協力金の額 | |
| 事業用 | その他の航空機 6トン以下 | 当該重量につき 1,000円 | |
| 滑空機 | 1,000円 | ||
| 自家用 | その他の航空機 6トン以下 | 当該重量につき 500円 | |
| 航空機 | 500円 | ||
| スカイスポーツ団体利用 | 市外 | その他の航空機 6トン以下 | 当該重量につき 500円 |
| 航空機 | 500円 | ||
| 市内 | その他の航空機 6トン以下 | 当該重量につき 250円 | |
| 航空機 | 250円 | ||
備考
1 「その他の航空機」とは、ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機を除く航空機をいう。
2 航空機利用に係る利用協力金(停留利用)
| 区 分 | 航空機の重量等 | 利用協力金の額 |
| 全ての航空機 | 3トン以下のもの | 810円 |
| 3トンを超え6トン以下のもの | 1,620円 |
備考
1 3時間以上の停留に対して24時間ごとに、その合計額を徴収する。(24時間未満は、24時間として計算)
2 停留は、屋外係留とし、係留環への係留作業を含む。航空機の管理は、利用者が行うものとする。なお、屋外係留(夜間を含む。)により、機体等に対する損害が発生しても、北見市は賠償の責めを負わない。