○北見地区農道離着陸場管理要領
(平成26年4月1日内規第351号)
改正
平成31年3月15日内規第23号
令和7年4月1日内規第181号
(目的)
第1条 この要領は、北見地区農道離着陸場管理要綱(以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 要綱第3条第2項に規定する航空機の離着陸に係る利用時間は、別表のとおりとする。
(利用承認の申請)
第3条 要綱第4条第1項の規定により承認を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、北見地区農道離着陸場利用(変更)承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合等やむを得ない事由により提出が困難なときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により北見地区農道離着陸場(以下「離着陸場」という。)を利用した場合には、できる限り速やかに別記第1号様式を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、利用の承認に係る事項を変更する場合にも準用する。
4 利用者が利用時間外に航空機等の離着陸のために離着陸場を利用しようとするときは、別記第1号様式に時間外利用の理由を記載して市長に提出しなければならない。
5 前項の承認を受けた者は、離着陸場の利用に際し、離着陸施設の点検を行い、当該施設が航空機等の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。
6 利用者が離着陸場の利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする場合は、別記第1号様式にその旨を記載し市長に提出しなければならない。
7 市長は、第1項、第3項又は第4項の申請について利用を承認したときは、利用者に北見地区農道離着陸場利用(変更)承認書(別記第2号様式)を交付する。
(利用承認の基準)
第4条 要綱第5条第2項に規定する航空機の離着陸を伴う場合の承認の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 航空法(昭和27年法律第231号)で定める操縦技能証明を有する者が運航及び安全管理を行う団体であること。
(2) 国土交通大臣が発行する操縦士についての技能証明を取得している者であること。
(3) 航空法で定める航空運送事業等に関する国土交通大臣の免許を得ている事業者であること。
2 利用者は、前項の基準審査のために次に掲げる書類のうち必要なものを別記第1号様式に添付するものとする。
(1) 運航計画書(団体の利用の場合)
(2) 安全管理計画書(団体の利用の場合)
(3) 利用する航空機の耐空証明書の写し(団体の利用の場合)
(4) 使用航空機が加入中の損害賠償保険証書の写し(団体の利用の場合)
(5) 操縦教育証明の写し(操縦教習を行う場合)
(6) 航空機操縦練習許可書の写し(操縦練習を行う場合)
(7) 航空機操縦技能証明の写し(他の法律による操縦技能証明に相当するものを含む。)
(8) 飛行場外離着陸許可書の写し(当該許可が必要な場合に限り、許可後に提出)
(9) 航空運送事業等に関する国土交通大臣の免許の写し(必要と判断される場合)
3 前2項の規定は、防災緊急業務、国若しくは地方公共団体の利用の場合又は当該離着陸場を途中の目的地とする外来航空機の利用にはその基準を適用しない。また、航空法第131条の規定を準用するものとする。
(工作物設置等の申請)
第5条 要綱第6条第1項の規定により工作物を設置し、又は離着陸場内の土地建物を利用しようとする者(以下「工作物設置者等」という。)は、あらかじめ工作物設置(設置変更)等承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。申請した事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、利用を承認したときは、工作物設置者等に工作物設置(設置変更)等承認書(別記第4号様式)を交付する。
(利用協力金の納付方法)
第6条 航空機等の利用による利用料は、着陸料は着陸後に、停留の場合はその行為を終えるときに納付しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合は、利用料等をまとめた上市長の指定する期限までに納付することができる。
2 前項ただし書の規定による承認の申請は、農道離着陸場利用協力金後納承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
3 土地建物の利用料は、市長の指定する期限までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、分割して納付することができる。
(航空機の重量制限)
第7条 使用航空機の最大離陸重量の換算単車輪荷重は、2.6トン未満とする。
2 前項の規定による換算単車輪荷重は、当該機種の離陸重量又は着陸重量にそれぞれ次の各号に掲げる主脚の型式に応じた換算係数を乗じて算出するものとする。
(1) 主脚が単車輪の場合 0.45
(2) 主脚が複車輪の場合 0.35
(3) 主脚が複々車輪の場合 0.22
(停留等の制限)
第8条 利用者は、市長の定める場所以外において、航空機を停留させ、又は航空機に乗員を乗降させ、若しくは貨物の積み下ろしをしてはならない。
(給油等の制限)
第9条 離着陸場において航空機等の給油又は排油の作業を行う者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にあるときに給油又は排油を行うこと。
(2) 発動機が運転中又は加熱状態にあるときに給油又は排油を行うこと。
(3) 必要な危険予防措置が講ぜられる場合を除き、乗員が航空機内にいるときに給油又は排油を行うこと。
(4) 給油又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電気による火花放電を起こすおそれのある物件を使用すること。
(5) 航空機及び給油装置を、それぞれ電位零を超える地点に接地して給油すること。
(立入制限)
第10条 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロンその他市長が定める区域(以下「制限区域」という。)内には、次に掲げる以外の者は立入ってはならない。
(1) 航空機の乗員
(2) 離着陸場に勤務する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
2 前項の規定は、航空機離着陸等を伴わない利用に対しては、その制限を適用しない。
(車両の進入制限)
第11条 離着陸場の制限区域において車両を運転し、又は市長が定める駐車場以外の場所において駐車し、修理し、若しくは清掃をしてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、航空機離着陸等を伴わない利用に対しては、その制限を適用しない。
(利用状況の検査等)
第12条 市長は、離着陸場の管理運営上必要と認めるときは、利用者若しくは工作物設置者等に対して報告を求め、又は職員に検査させることができる。
(違反者に対する措置)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、当該行為を制止し、又は離着陸場から退去を命ずることができる。この場合において、利用者、又は工作物設置者等に損害を及ぼすことがあっても、市長は、賠償の責を負わない。
(1) 要綱第11条に規定する禁止行為及び第7条から第11条に規定する制限事項に違反した者
(2) 要綱第4条又は第6条の承認を受けないで離着陸場を利用しようとする者。ただし、緊急の場合等やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(制限区域内禁止行為の承認)
第14条 要綱第11条第2号及び第3号の規定による承認を受けようとする者は、爆発物(可燃物)携帯(運搬)・裸火使用承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、爆発物(可燃物)携帯(運搬)・裸火使用承認書(別記第7号様式)を交付する。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成31年3月15日内規第23号)
この内規は、平成31年3月15日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第181号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
期間曜日利用時間
4月から12月まで木・金・土・日午前9時30分から午後7時(日没時刻が午後7時前である場合にあっては、その時刻)まで
月・火・水
(ただし、祝日を除く。)
閉場
1月から3月まで月・火・水・木・金・土・日閉場
別記第1号様式(第3条関係)
北見地区農道離着陸場利用(変更)承認申請書

別記第2号様式(第3条関係)
北見地区農道離着陸場利用(変更)承認書

別記第3号様式(第5条関係)
工作物設置(設置変更)等承認申請書

別記第4号様式(第5条関係)
工作物設置(設置変更)等承認書

別記第5号様式(第6条関係)
農道離着陸場利用協力金後納承認申請書

別記第6号様式(第14条関係)
爆発物(可燃物)携帯(運搬)・裸火使用承認申請書

別記第7号様式(第14条関係)
爆発物(可燃物)携帯(運搬)・裸火使用承認書