○北見市中小企業融資制度信用保証料補給要領
(平成26年4月1日内規第360号)
改正
平成29年3月17日内規第26号
平成30年3月26日内規第61号
平成31年3月26日内規第49号
令和4年3月29日内規第66号
令和5年3月13日内規第53号
令和7年2月19日内規第18号
1 趣旨
この要領は、北見市中小企業融資制度要綱(平成26年内規第361号)及び北見市中小企業融資制度要領(平成26年内規第362号)に基づく信用保証料の補給について必要な事項を定めるものとする。
2 補給対象者
補給対象者は、緊急小口資金又は創業支援資金の融資を受けた者の中で、信用保証料を支払ったものとする。
3 補給額
補給額は、次に掲げるとおりとする。ただし、対象資金の借換えにより新たに発生した信用保証料については、補給しない。
(1) 緊急小口資金の補給額は、保証期間のうち1か年以内、保証金額のうち300万円を限度として算出した額とする。
(2) 創業支援資金の補給額は、保証期間のうち7か年以内、保証金額のうち500万円を限度として算出した額とする。
4 補給の手続等
(1) 補給の申請及び受領は、借受者が取扱金融機関へ委任状(様式1)に信用保証料補給金計算書(様式2)を添付の上提出し、委任することにより、取扱金融機関が行う。
(2) 委任を受けた取扱金融機関は、毎月、その月内の委任状を取りまとめ、市長へ補給申請書(様式3)に信用保証料補給金申請内訳書(様式4)及び信用保証書(信用保証協会が発行するもの)の写しを添付の上申請する。
(3) 市長は、申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、貸付実行日を4月から7月まで、8月から11月まで、12月から3月までの3期に分けて、それぞれ、8月、12月、4月の25日(休日の場合は、翌日)までに補給を決定し、交付決定通知書(取扱金融機関用)(様式5)及び交付決定通知書(借受者用)(様式6)により取扱金融機関及び借受者に通知するとともに、取扱金融機関へ支払うものとする。
(4) 取扱金融機関は、受領した補給金を遅滞なく委任された借受者に支払うものとする。
5 補給金の返還等
市長から補給を受けた借受人は、借入元金の繰上償還等により保証料の精算が生じ、保証協会から保証料の一部返還を受けた場合は、それを速やかに市に返還するものとする。
6 保証料補給金の取消し
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、保証料補給の決定を取り消し、既に交付した補給金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) その他補給することが不適当と認められる事実があったとき。
7 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成29年3月17日内規第26号)
(施行期日)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日から平成30年3月31日までの間、第3項中「500万円」とあるのは、「1,000万円」と読み替えるものとする。
附 則(平成30年3月26日内規第61号)
(施行期日)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日から平成31年3月31日までの間、第3項中「500万円」とあるのは、「1,000万円」と読み替えるものとする。
附 則(平成31年3月26日内規第49号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第66号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日内規第53号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日内規第18号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
様式1(第4項関係)
委任状

様式2(第4項関係)
信用保証料補給金計算書

様式3(第4項関係)
信用保証料補給金交付申請書

様式4(第4項関係)
信用保証料補給金申請内訳書

様式5(第4項関係)
交付決定通知書(取扱金融機関用)

様式6(第4項関係)
交付決定通知書(借受者用)