○北見市中小企業融資制度要領
(平成26年4月1日内規第362号)
改正
平成29年3月17日内規第24号
平成30年3月26日内規第59号
平成31年3月26日内規第47号
令和2年3月26日内規第51号
令和4年3月15日内規第37号
令和5年3月15日内規第59号
令和6年9月5日内規第196号
令和7年2月19日内規第16号
令和7年9月19日内規第240号
(趣旨)  この要領は、北見市中小企業融資制度要綱(平成26年内規第361号。以下「要綱」という。)第3条第1項に掲げる資金について必要な事項を定めるものとする。
(各資金内容)
1 緊急小口資金
(1) 目的
小規模企業者の経済的諸条件の著しい変動により、事業活動に支障をきたし、緊急に必要とする資金の速やかな融資を行い、経営の安定を図る。
(2) 融資対象
次の要件を満たすもの
ア 要綱に定める中小企業者のうち従業員が20人以下のもの
イ 保証協会の保証対象業種であるもの
ウ 市税を滞納していないもの
(3) 融資条件
ア 資金使途  運転資金
イ 融資限度額 300万円
ウ 融資期間  1年以内(3か月以内の据置きを含む。)
エ 融資利率  付表に定める利率とする。
オ 償還方法  一括又は元金均等月割返済
カ 保証人   取扱金融機関の定めるところによる。
キ 担保    必要に応じて徴する。
ク 信用保証  必要に応じて保証付可能とする。
ケ 保証料   保証付とした場合の保証料は、保証協会が定めた額とし、市が補給する。
2 小口事業資金
(1) 目的
小規模企業者の経営を改善し、育成振興を図る。
(2) 融資対象
次の要件を満たすもの
ア 要綱に定める中小企業者のうち従業員が20人(商業、宿泊業又は娯楽業を除くサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下のもの
イ 保証協会の保証対象業種であるもの
ウ 市税を滞納していないもの
(3) 融資条件
ア 資金使途  運転又は設備資金
イ 融資限度額 2,000万円(保証協会の既存保証残高がある場合は、その合計額とする。)
ウ 融資期間  
10年以内(1年以内の据置きを含む。)
1年以内の短期利用可能とする。
エ 融資利率  付表に定める利率とする。
オ 償還方法  一括又は元金均等月割返済
カ 保証人   取扱金融機関の定めるところによる。
キ 担保    原則として無担保扱いとする。
ク 信用保証  保証協会の「小口零細企業保証付」とする。
ケ 保証料   保証料は、保証協会が定めた額とし、借受者負担とする。
3 一般資金
(1) 目的
中小企業者等の育成振興及び経営の合理化を促進する。
(2) 融資対象
次の要件を満たすもの
ア 要綱に定める中小企業者等であるもの
イ 保証協会の保証対象業種であるもの
ウ 市税を滞納していないもの
(3) 融資条件
ア 資金使途  運転資金又は設備資金
イ 融資限度額 運転、設備あわせて8,000万円
ウ 融資期間
固定金利 10年以内(1年以内の据置きを含む。)
変動金利 15年以内(1年以内の据置きを含む。)
ただし、変動金利については、1年を超える取扱いの場合に限る。
エ 融資利率  付表に定める利率とする。
オ 償還方法  元金均等月割返済(ただし、1年以内の一括償還を可能とする。)
カ 保証人   取扱金融機関の定めるところによる。
キ 担保    必要に応じて徴する。
ク 信用保証  必要に応じて保証協会の保証付にすることができる。
ケ 保証料   保証付とした場合の保証料は、保証協会が定めた額とし、借受者負担とする。
4 環境改善資金
(1) 目的
中小企業者等の人や自然に配慮した産業活動を促進し、安全かつ快適な生活環境の創出を図る。
(2) 融資対象
要綱に定める中小企業者等のうち、保証協会の保証対象業種で、市税を滞納していないものであり、かつ、次の要件のいずれかに該当するもの
ア 公害防止のために施設改善を行うもの
イ 防災のために施設改善を行うもの
ウ 産業廃棄物処理施設を設置するもの
エ 高齢者、身体障がい者等のために施設改善を行うもの
(3) 融資条件
ア 資金使途  施設改善等に要する資金
イ 融資限度額 2,000万円。ただし、産業廃棄物処理施設を設置するもの及び協同組合等の場合は、8,000万円とする。
ウ 融資期間  7年以内(1年以内の据置きを含む。)。ただし、産業廃棄物処理施設を設置するもの及び協同組合等の場合は、12年以内(1年以内の据置きを含む。)
エ 融資利率  付表に定める利率とする。
オ 償還方法  原則として元金均等月割返済
カ 保証人   取扱金融機関の定めるところによる。
キ 担保    必要に応じて徴する。
ク 信用保証  必要に応じて保証協会の保証付にすることができる。
ケ 保証料   保証付とした場合の保証料は、保証協会が定めた額とし、借受者負担とする。
5 創業支援資金
(1) 目的
新たに事業を営もうとする中小企業者等の育成振興を図る。
(2) 融資対象
要綱に定める中小企業者等のうち、保証協会の保証対象業種で、市税を滞納していないものであり、かつ、次の要件のいずれかに該当するもの
ア 事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに事業を開始する、又は3月以内に新たに会社を設立して事業を開始するもの
イ 事業を営んでいない個人が、個人又は会社設立により事業を開始し、開始後3年を経過しないもの
ウ 事業を営んでいない個人が、事業を開始した日から3年を経過しないうちに新たに会社(中小企業者等に限る。)を設立し、法人成りしたものであって、当該会社を設立した個人が事業を開始した日から3年を経過しないもの
(3) 融資条件
ア 資金使途  運転資金又は設備資金
イ 融資限度額 運転、設備あわせて1,000万円
ウ 融資期間  10年以内(1年以内の据置きを含む。)
エ 融資利率  付表に定める利率とする。
オ 償還方法  原則として元金均等月割返済
カ 保証人   取扱金融機関の定めるところによる。
キ 担保    必要に応じて徴する。
ク 信用保証  必要に応じて保証協会の保証付にすることができる。
ケ 保証料   保証付とした場合の保証料は、保証協会が定めた額とし、7か年に限り市長が補給する。ただし、融資額のうち500万円を限度とする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成18年10月1日改正施行
平成19年4月1日改正施行
平成19年10月1日改正施行
平成20年4月1日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成23年6月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成29年3月17日内規第24号)
(施行期日)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日から平成30年3月31日までの間、第4項第2号中「5%」とあるのは「3%」と、同項第3号中「500万円」とあるのは「1,000万円」と読み替えるものとする。
附 則(平成30年3月26日内規第59号)
(施行期日)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日から平成31年3月31日までの間、第4項第2号中「5%」とあるのは「3%」と、同項第3号中「500万円」とあるのは「1,000万円」と読み替えるものとする。
附 則(平成31年3月26日内規第47号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日内規第51号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日内規第37号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日内規第59号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月5日内規第196号)
この内規は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日内規第16号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月19日内規第240号)
この内規は、令和7年10月1日から施行する。
付表
資 金 名(基準金利=実収利息基準レート+0.70%)
調整倍率融資利率(%)
緊急小口資金3.40
(実収利息基準レート+1.5%)
小口事業資金0.902.30
一 般 資 金1.002.60
環境改善資金0.802.10
創業支援資金1.002.60
一般資金(変動金利)2.40
(実収利息基準レート+0.5%)
融資利率は、実収利息基準レートを改定する月の前月に各金融機関へ通知し、新規に実行する融資は改定日の翌月から、変動金利の既往融資の返済分は改定日の翌々月の返済日から適用する。

*実収利息基準レート:
 3月初日及び9月初日に取得した時点における都市銀行短期プライムレートを参考に、市が年2回比率を定め、取得日の翌月初日に改定する。

*調整倍率:一般資金利率に対する特別資金利率の算出基準

*融資利率:基準金利に調整倍率を乗じた値とする。
  (ただし、緊急小口資金及び一般資金(変動金利)を除く。)

*表中利率計算において、小数点第2位を四捨五入する。
  例) 計算値:1.56%→1.60%  計算値:1.54%→1.50%