○北見市中小企業等振興助成金交付要綱
| (平成26年4月1日内規第364号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、北見市中小企業振興基本条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)第8条に基づき、中小企業の自主的な努力を助長し、近代化、高度化を促進するため必要な助成を行い、その育成振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 条例第2条第1項第1号に定めるものをいう。
(2) 協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に定める商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。
(3) 中小企業者等 北見市内において事業を営む中小企業者及び協同組合等をいう。
(4) 新築 既存建築物のない敷地において新たに建築物を建てることをいう。
(5) 増築 既存建築物に建て増しをすること又は既存建築物のある敷地に新たに建築することをいう。
(6) 改造 所有者の変更に伴い、事業の機能に合わせて建築物を改造することをいう。
(助成対象事業)
第3条 市長は、次に掲げる事業であって別表に定める要件等を満たす中小企業者等に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。ただし、助成の対象となる協同組合等は、主たる事務所を本市内に有し、かつ、組合員の4分の3以上の者がその事業所を本市内に有しているものとする。
[別表]
(1) 高度化事業
ア 中小企業者等が、生産、加工、販売、保管、運送及び検査並びに技術の改善に関する共同施設を市内に設置した場合
イ 中小企業者等が、商店街近代化の環境整備のための施設で、一般公衆の利便を図るための共同施設を市内に設置した場合
ウ 中小企業者等が、小売商業店舗の共同化又は企業合同のための施設を市内に設置した場合
(2) 指定地域等での施設設置事業 別表に定める地域に、中小企業者等が土地取得後3年以内に工場、店舗等で別表に定める要件等を満たす施設を新築、増築又は改造した場合
(3) 従業員福利施設設置事業 中小企業者等が、別表に定める福利施設を市内に設置した場合
[別表]
(4) 観光施設整備事業 中小企業者等が、別表に定める観光施設を市内に新築又は増築した場合
[別表]
(5) 中小企業組織化推進事業 中小企業者若しくは個人が、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合又は商店街振興組合を組織化した場合
(6) 従業員雇用増推進事業 中小企業者等が、第2号又は第4号に規定する施設で、新築、増築又は改造した場合に伴い、1年を超えて常時雇用される者を3人以上雇用した場合
2 市長は、前項各号に掲げる助成のほか、特に必要と認める場合は、中小企業者等に対して助成金を交付することができる。
(助成対象建物の構造)
第4条 前条に規定する助成対象施設の建物構造は、原則として準耐火構造若しくはそれと同程度以上の安全性及び耐久性を有するもの又は特に市長が認めた施設とする。
(適用の除外)
第5条 第3条の規定は、北見市企業立地促進条例(平成18年条例第130号)に基づく助成金の交付を受けたものについては、適用しない。
(助成金の算出基準等)
第6条 第3条第1項に定める事業に係る助成金の対象範囲、算出基準、要件その他の必要事項は、別表のとおりとし、助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(助成金の交付申請)
第7条 この要綱に基づく助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる期日までに助成金交付申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号から第4号までの規定によるものは、当該施設の設置着手前
(2) 第3条第1項第5号の規定によるものは、当該組合の設立登記完了後3か月
(3) 第3条第1項第6号の規定によるものは、操業開始後3か月
(4) 第3条第2項の規定によるものは、市長が別に定める期日
[第3条第2項]
2 前項第1号に該当する施設の設置が数年にわたる場合は、申請者は、その全体計画を明確にした書類を添付しなければならない。
3 第1項第1号の規定により申請書を提出した者は、当該施設の設置完了後3か月以内に助成金交付施設設置完了届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第8条 申請者は、前条の規定により提出した申請書の記載内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の決定)
第9条 市長は、第7条第1項に定める申請があった場合は、申請書及びその他の書類を審査の上、助成を行うことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
[第7条第1項]
2 市長は、前項の決定について条件を付することができる。
(助成金の交付)
第10条 第3条の規定による助成金は、それぞれ次に掲げる事項の確認を行った後交付するものとする。
[第3条]
(1) 第3条第1項第1号から第4号までの規定によるものは、当該施設の事業開始
(2) 第3条第1項第5号の規定によるものは、当該組合の設立登記の完了
(3) 第3条第1項第6号の規定によるものは、操業開始後1年の経過
(4) 第3条第2項の規定によるものは、市長が別に定める事項
[第3条第2項]
2 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、中小企業者等その他のものの育成振興のため特に必要と認める場合には、当該施設の事業開始前に助成金を交付することができる。
(相続等による特例)
第11条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により助成金を受ける者に変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、その承継者に対し助成金を交付することができる。
2 前項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、変更を生じた日から10日以内に助成金交付事業承継届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業の報告)
第12条 助成金の交付を受けた者は、次に掲げる期日までに助成金交付事業報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号から第6号までの規定によるものは、助成金交付後1か月
(2) 第3条第2項の規定によるものは、市長が別に定める期日
[第3条第2項]
(事業の廃止、休業、変更等の届出)
第13条 助成金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事実について、直ちに書面により市長に報告しなければならない。
(1) 助成金の交付の対象となった施設が災害等により事故にあったとき、又はその用途を変更し、若しくは廃止したとき。
(2) 事業を廃止し、若しくは営業を譲渡し、又は解散(合併を含む。)をしようとするとき。
(3) 住所、氏名若しくは名称又は代表者を変更したとき。
(施設の維持管理)
第14条 施設について助成金の交付を受けた者は、助成の対象となる施設について、助成の主旨に沿ってその運用管理に努めなければならない。
(報告の聴取)
第15条 市長は、助成の申請者又は助成を受けた者に対して、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(助成金の取消し等)
第16条 市長は、助成を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他助成を行うことが不適当と認めたとき。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日内規第71号)
|
|
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第152号)
|
|
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日内規第74号)
|
|
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 番号 | 事業の種類 | 対象範囲 | 算出基準 | 要件 |
| 1 | 高度化事業
(ア)共同施設 | 生産、加工、販売、保管、運送及び検査並びに技術の改善に関する共同施設 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内3,000万円を限度とする。 | |
| (イ)共同施設 | 商店街近代化の環境整備のための施設で、一般公衆の利便を図るための共同施設 | 当該施設の固定資産税評価額相当額の100分の10以内3,000万円を限度とする。 | ||
| (ウ)共同化又は企業合同の施設 | 小売商業店舗等 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内3,000万円を限度とする。 | 小売商業店舗とは、売場床面積が200平方メートル以上であり、その共同店舗に占める中小小売業の売場床面積が全売場面積の100分の70以上を占め、かつ、出資比率に占める中小小売業者の割合が100分の70以上であるものとする。 | |
| 2 | 指定地域等での施設設置事業 | (1) 卸売団地(卸町)
(2) 木工団地(東相内町・西三輪) (3) 工業団地(豊地) (4) トラック団地(東相内町) (5) ハイテク団地(柏陽町) | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内3,000万円を限度とする。
| (1) 卸売団地(店舗、倉庫)
(2) 木工団地(製造部門施設。ただし、償却資産は含まない。) (3) 工業団地(工場、倉庫、作業場) (4) トラック団地(集荷場、荷捌場) (5) ハイテク団地(ソフト研究開発室、データ室等コンピュータ業務に関する施設) 土地取得後3年以内に施設を新築、増築又は改造した場合とする。 |
| (6) 端野地域、常呂地域、留辺蘂地域 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内3,000万円を限度とする。
| 工場、倉庫、作業場、試験研究施設
土地取得後3年以内に施設を新築、増築又は改造した場合とする。 建物に対する固定資産税評価額相当額が3,000万円以上とする。 |
||
| 3 | 従業員福利施設設置事業 | (1) 独身寮施設
(2) 小規模体育施設 (3) 事業所内における施設 (4) その他市長が特に必要と認めた施設 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内
3,000万円を限度とする。 | (1) 独身寮施設(居室、食堂、浴室、図書室、休養室等)
(2) 小規模体育施設(卓球、バドミントン、バレーコート等) (3) 事業所内における施設(更衣室、浴室、食堂、講堂、研修室、休養室等) |
| 4 | 観光施設整備事業 | (1) 宿泊施設(観光ホテル、温泉旅館
及び観光旅館) (2) 休憩食事施設(ドライブイン) (3) 土産品販売施設(観光土産品店) | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内
3,000万円を限度とする。 | 建物に対する固定資産税評価額相当額が宿泊施設3,000万円以上、休憩食事施設及び土産品販売施設2,000万円以上とする。
|
| 5 | 中小企業組織化推進事業 | 1組合10万円に、市内の構成組合員1人につき1,000円を加えた額とする。 | 対象となる組合については、主たる事務所を本市内に有し、かつ、組合員の4分の3以上の者がその事業所を本市内に有しているものとする。 | |
| 6 | 従業員雇用増推進事業 | (1) 雇用期間の定めのない常用雇用者であること。
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けたものであること。 (3) 年間の給与収入が130万円以上であると見込まれること。 | 1人につき20万円
1,000万円を限度とする。 | 上記2又は4の事業対象となる施設で、新築、増築又は改造に伴い、1年を超えて常時雇用される者を3人以上雇用した場合とする。
(助成は、1回限りとする。) |
| ※助成の対象となる協同組合等は、主たる事務所を本市内に有し、かつ、組合員の4分の3以上の者がその事業所を本市内に有しているものとする。 | ||||
