○北見市中小企業等振興助成金交付要綱取扱細目
(平成26年4月1日内規第365号)
改正
平成30年3月29日内規第72号
(趣旨)
第1条 この取扱細目は、北見市中小企業等振興助成金交付要綱(平成26年内規第364号。以下「要綱」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(中小企業者等)
第2条 要綱第2条第1項第3号に規定する中小企業者等とは、北見市内において1年以上事業を営む中小企業者及び協同組合等とする。
(観光施設)
第3条 要綱第3条第1項第4号に規定する観光施設の詳細は、次のとおりとする。
(1) 宿泊施設(観光ホテル・温泉旅館・観光旅館)
ア 観光協会又は観光物産協会の会員であるもの
イ 宿泊者名簿が具備されている施設であること。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける施設でないこと。
(2) 休憩食事施設(ドライブイン)
ア 観光協会又は観光物産協会の会員であるもの
イ 500㎡又は20台以上の駐車場を有し、食堂及び休憩所を備えた施設であること。
ウ 十分な交通量がある道路(国道・道道等)に面している施設
(3) 土産品販売施設(観光土産品店)
ア 観光協会又は観光物産協会の会員であるもの
イ 取扱商品はおおむね道内で生産された商品であるもの
(常時雇用者)
第4条 要綱第3条第1項第6号に規定する常時雇用される者とは、北見市内に住所を有する者とする。
附 則
この細目は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日内規第72号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。