○北見市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画の認定の基準及び事務処理要領
| (平成26年4月1日内規第367号) |
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(目的)
第1条 この要領は、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)第4条第1項から第3項及び第6項の規定に基づいて提出された高度化事業計画の認定事務に関して、法、同法施行令(昭和48年政令第286号。以下「施行令」という。)及び同法施行規則(昭和48年通商産業省令第100号。以下「施行規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領で使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(高度化事業計画の種類)
第3条 高度化事業計画の種類は、次のとおりとする。
商店街整備計画
商店街整備計画は、中小小売商業者が協力して、次のような事業を実施することにより、小売機能の総合的整備、合理的かつ安全な商業街区の形成、アーケード、街路灯、多目的ホール、イベント広場、駐車場等組合員及び一般公衆の利便に供し、商店街の環境の改善を図るための非収益的な共同施設(以下「環境施設」という。)の整備等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする。
(1) 商店街改造事業
商店街を形成する中小小売商業者等が商店街の大部分の区域において店舗等を新設又は改造するとともに、必要に応じ当該中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等が(2)に規定する共同施設を併せて設置し、魅力ある商業集積を形成する事業をいう。
(2) 共同施設事業
商店街を形成する中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等が販売、購買、保管、運送、検査その他組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の事業を協同して行うための共同施設を設置する事業又は環境施設を設置する事業をいう。
2 店舗集団化計画
店舗集団化計画は、中小小売商業者等が協力して店舗等を一の団地等に集団して設置し、計画的に新たな商店街を形成することにより、魅力ある商業集積としての機能を適切に発揮し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする。
3 共同店舗等整備計画
共同店舗等整備計画は、中小小売商業者等が協力して店舗又はこれに付帯する倉庫、駐車場等の施設若しくは店舗の設備を設置し、当該店舗にその事業を集約化することにより、小売機能の総合化、顧客吸引力の増大等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする。
4 商店街整備等支援計画
商店街整備等支援計画は、中小小売商業者と地方公共団体等が協力して商店街整備等を支援する機構を設立し、多目的ホール、イベント広場、駐車場、共同店舗等の施設を整備することにより、魅力ある商業集積を形成し、中小小売商業者の存立基盤の強化とこれら事業の円滑化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適なものであって地域のコミュニティの活性化に資する場を提供することを内容とする。
(高度化事業計画の認定申請手続き等)
第4条 高度化事業計画に係る認定の申請については、施行規則第1条から第8条に規定するところにより、変更の申請については、施行令第9条の規定によるものとする。
(認定事務の処理に関する基本方針)
第5条 法第4条第1項から第3項及び第6項の規定に基づく認定は、新たに施設又は設備を整備しようとする事業に係る計画を対象とするものであり、既に当該施設又は設備の整備に着手している場合には、原則として認定の対象としないものとする。ただし、当該事業が防災その他の理由により緊急性がある場合であって事前に市長の同意を得て設置に着手したときは、この限りでない。
(商店街整備計画の認定基準)
第6条 商店街整備計画を作成し、認定の申請をする商店街振興組合等が、商店街整備事業の遂行に必要な次の適格性を有すること。
(1) 当該商店街振興組合等の組合員等の数が20人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が、会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人)以上であること。
(2) 当該商店街振興組合等の組合員等の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3) 当該商店街振興組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(4) 当該商店街振興組合等の組合員等のおおむね2/3以上が商店街整備事業を実施しようとする商店街の区域に店舗を有するものであること。ただし、都市再開発法に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として商店街改造事業が行われる場合にあってはこの限りでない。
2 商店街整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2) 当該商店街を含む地域に関する診断・調査が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、商店街整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用されるものであり、次の要件に適合すること。
① 当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね1/2以上であること。
② 当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。
(5) 環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。なお、「設置後の維持管理が適切に行われる」かどうかは、次の点に留意して判断すること。
① 維持、管理の責任者が明確になっていること。
② 維持管理費の調達が確実であること。
(6) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3 商店街整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が、当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1) 商店街改造事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後4年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業進捗状況が当該商店街改造事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りではない。
(2) 共同施設事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業進捗状況が当該共同施設事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りではない。
(3) 商店街改造事業については、組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金が過大でないこと。
(4) 共同施設事業については、当該共同施設の設置に要する費用について組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。
(5) 資金の調達方法が確実なものであり、かつ、商店街振興組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4 商店街改造事業にあっては、商店街振興組合等の組合員等の1/2(特別の理由があると認められるときは、5人)以上が商店街の区域に当該計画に基づいて店舗その他の施設を新設し、又は改造すること。
(1) 当該商店街の区域において借店舗で事業を行っている又は行う予定の組合員等(いずれも中小企業者であるものに限る。)であって、次の①又は②に該当する者は、店舗等を新設し、又は改造するものとみなすことができる。
① 認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため取得する者
② 商店街改造事業の実施後、認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため、長期契約に基づいて賃借する者(この場合において新設し、又は改造した店舗は、賃借人である中小企業者の経営の近代化に資するものでなければならない。)
(2) 商店街の区域とは、改造後の商店街が形成されるべき一定の土地の区域をいい、必ずしも改造前の商店街を形成していた区域とは一致するものでなくともよい。
(3) 店舗その他の施設とは、組合員等の店舗、倉庫、事務所等の営業用の建物をいい、商店街振興組合等の共同施設は含まない。
(4) 改造とは、屋根、柱、壁その他店舗の主要な部分の改善等をいう。
(5) 「特別な理由があると認められるとき」とは、施行規則第9条第2項第1号から第3号の規定に該当する場合とする。
5 商店街改造事業にあっては、計画に基づいて設置される組合員等の店舗等の敷地面積の合計のうち中小企業者が設置する店舗等に係る部分が2/3以上であること。
(1) 店舗等の敷地面積の合計の算定にあたっては、商店街振興組合等の共同施設を含まないものとする。また、銀行等公益的事業者で商店街整備事業を推進する上においてその対象とすることが直接に必要と認められないものを除くことができる。
6 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
(店舗集団化計画の認定基準)
第7条 店舗集団化計画を作成し、認定の申請をする事業協同組合等が、店舗集団化事業の遂行に必要な次の適格性を有すること。
(1) 当該事業協同組合等の組合員等の数が20人(施行規則第9条第3項の規定に該当する場合は、5人又は10人)以上であること。
(2) 当該事業協同組合等の組合員等の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3) 当該事業協同組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
2 店舗集団化事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2) 当該団地を含む地域に関する診断・調査が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、店舗集団化事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用されるものであり、次の要件に適合すること。
① 当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね1/2以上であること。
② 当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。
(5) 環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。なお、「設置後の維持管理が適切に行われる」かどうかは、次の点に留意して判断すること。
① 維持、管理の責任者が明確になっていること。
② 維持管理費の調達が確実であること。
(6) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3 店舗集団化事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業進捗状況が当該店舗集団化事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りではない。
(2) 組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3) 組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。
(4) 資金の調達方法が確実なものであり、かつ、事業協同組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4 店舗集団化事業については、当該事業協同組合等のすべての組合員等が当該団地に当該計画に基づいて店舗を設置すること。
5 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
(共同店舗等整備計画の認定基準)
第8条 共同店舗等整備計画を作成し、認定の申請をする者が、共同店舗等整備事業の遂行に必要な適格性を有すること。
(1) 事業協同組合又は事業協同小組合にあっては次の要件のすべてに適合するものであること。
① 組合員の数が5人以上であること。
② 組合員の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
③ 組合員のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(2) 協業組合にあっては、次の要件のすべてに適合するものであること。
① 組合員の数が5人以上であること。
② 当該組合が小売業に属する事業を主たる事業として行うものであること。
(3) 合併会社等を設立しようとする者又は二以上の中小小売業者が出資している会社にあっては、次の要件のすべてに適合するものであること。
① 合併会社等を設立しようとする者又は会社に出資している者のうち、中小小売商業者の数が5人以上であること。
② 合併の場合にあっては、合併しようとする者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
③ 出資により会社を設立する場合又は設立された会社の場合にあっては、出資者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、小売商業者の数がサービス業者の数以上であり、かつ、中小小売業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が7/10以上であること。
2 共同店舗等整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2) 当該計画に基づいて共同店舗等又は店舗等が設置される地域に関する診断・調査が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4) 当該計画に基づいて設置される共同店舗又は店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。
なお、本事業は、分散する中小小売商業者の事業を一店舗内に集約化することにより小売機能の統合化を図ろうとするものであり、2棟以上に分割して設置することは原則として認められない。ただし、立地条件その他からみて、分割設置することがやむを得ないと認められる場合であって、顧客の吸引力において1棟の場合と変わらないほどに事実上1棟の機能が発揮できると認められる場合には、分割設置することができる。
(5) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3 共同店舗等整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1) 計画の認定後1年以内に着工し、着工後2年以内に完工すること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業進捗状況が当該共同店舗等整備事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りではない。
(2) 共同店舗等整備事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3) 当該共同店舗等又は店舗等の設置に要する費用について参加者に求める負担額の算出の基準が各参加者に対して公平かつ適切であること。
(4) 資金の調達方法が組合若しくは組合員又は合併会社等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4 共同店舗又は店舗が主として小売業に属する事業の用に供されるものであること。
(1) 「計画に基づいて設置された共同店舗又は店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗又は店舗であることを原則とするが、既存建物を取得、利用する場合においてもその立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであれば、計画の内容として差しつかえない。ただし、すでに当該建物を賃借したことがあるものがその買い取りのみを目的としていると認められる場合にはこの限りでない。
(2) 「主として小売業に属する事業の用に供される」とは、原則として次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
① 店舗面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)のうち1/2以上が小売業の用に供され、中小小売商業者の使用する部分が1/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。
② 事業協同組合又は事業協同小組合の共同店舗にあっては、小売業又はサービス業を営む者であって、組合員以外のもの若しくは大企業であるものの使用する部分に係る店舗面積又は小売業若しくはサービス業を営まない者の使用する部分に係る店舗面積は、それぞれ全体の店舗面積の1/3を超えないものであること。
③ 協業組合及び合併会社等の店舗にあっては、当該組合及び会社以外の者が使用する部分に係る店舗面積は、全体の店舗面積の1/3を超えないものであること。
④ 出資会社が共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗において事業を行う者のうち当該会社以外のすべての者が当該会社への出資者であり、当該出資者の当該事業の用に供する部分の床面積のうち中小小売商業者又は中小サービス業者の事業の用に供する部分が2/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分より大きいこと。
5 当該共同店舗又は店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積(売場間の通路含む。)が200㎡以上であること。
6 事業協同組合及び事業協同小組合の共同店舗にあっては、組合員であって中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
7 店舗と一体的に駐車場、倉庫等の付帯施設を整備することを計画の内容とする場合には、当該店舗の規模に対してこれら付帯施設が適正なものであること。
8 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
(商店街整備等支援計画の認定基準)
第9条 特定会社は、中小企業者以外の会社(以下「大企業者」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/2未満であること。(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/2未満となることが確実と認められること。)
2 商店街整備等支援事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2) 当該計画に基づいて施設又は設備が設置される地域について、診断・調査が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4) 当該計画に基づいて設置される共同店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。
(5) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3 商店街整備等支援事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1) 計画の認定後1年以内に着工し、着工後2年以内に完工すること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業進捗状況が当該商店街改造事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りではない。
(2) 商店街整備等支援事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3) 資金の調達方法が特定会社又は公益法人の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4 商店街整備等支援計画を作成し、認定の申請をする者が、特定会社又は特定会社を設立しようとする者にあっては次の要件のすべてに適合するものであること。
(1) 当該会社に出資しようとし、又は出資している者の2/3以上が中小企業者であること。
(2) 大企業者が当該会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
(3) いずれの大企業者についても、その所有に係る当該会社への株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/3未満であること。
5 共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 共同店舗において事業を営む者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(2) 計画に基づいて設置された共同店舗が主として小売業に属する事業の用に供されるものであること。
① 「計画に基づいて設置された共同店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗であることを原則とするが、既存建物を取得、利用する場合においてもその立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであれば、計画の内容として差しつかえない。ただし、すでに当該建物を賃借したことがあるものがその買い取りのみを目的としていると認められる場合にはこの限りでない。
② 「主として小売業に属する事業の用に供される」とは、原則として次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
イ 店舗面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)のうち1/2以上が小売業の用に供されていること。
ロ 店舗面積のうち、中小小売商業者及び中小サービス業者の使用する部分が2/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。
(3) 共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が200㎡以上であること。
6 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
(高度化事業計画の変更の基準)
第10条 認定された高度化事業計画の内容を変更する場合は、第4条の規定に基づき変更の認定申請を行うものとする。ただし、次に規定する場合は、当該認定計画の趣旨を変えないような軽微な修正と見なし、変更の認定申請を必要としないものとする。
[第4条]
(1) 共同施設
施設等の種類、構造及び設置場所に変更がなく、面積又は所要金額の変更が20%以内の場合。
(2) 個別店舗
店舗等を新設又は改造する組合員等に変更がなく、建物(敷地)面積又は所要金額の変更が20%以内の場合。
(3) 共同店舗
構造に変更がなく、店舗の合計延面積又は総所要金額の変更が20%以内の場合。
(4) 付帯設備等
設備又は構築物の種類に変更がなく、設置数又は所要金額の変更が20%以内の場合。
(高度化事業計画の認定の取消し)
第11条 次に規定する場合には、高度化事業計画の認定を取り消すことができるものとする。
(1) 認定計画の全部又は一部が実施されず、かつ、当該高度化事業の実施期間中に当該高度化事業が実施される見込みがなく、その結果認定基準に適合しなくなると認めるとき。
(2) 高度化事業の内容が大幅に変更されたにもかかわらず、認定計画の変更の認定を受けず、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。
(3) 認定計画の記載事項に虚偽の記載があることが見出され、当該認定計画に基づく高度化事業の実施に対する助成を行うことが適切でないと認めるとき。
(その他必要な事項)
第12条 認定事務に関するその他必要な事項は、市長が別に定めることとする。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の認定事務から適用する。