○北見市公共事業施行に関する技能士等の取扱指導要綱
| (平成26年4月1日内規第374号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共事業等の施行に関し、工事の施工について職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第50条に規定する技能士等を配置することについて、その取扱いに関する必要な事項を定めるものとする。
(業種)
第2条 この要綱に基づき、技能士等の配置を必要とする業種は次のとおりとする。
(1) 建築板金
(2) 建築大工
(3) 左官
(4) 塗装
(5) ガラス施工
(6) 建具製作
(7) とび
(8) 鉄筋施工
(9) ブロック建築
(10) 型枠施工
(11) 造園
(12) 構造物鉄工
(13) 冷凍空気調和機器施工
(14) 配管
(15) 防水施工
(16) 内装仕上げ施工
(17) 熱絶縁施工
(18) サッシ施工
(19) 表装
(20) タイル張り
(21) 畳製作
(22) ビルクリーニング
(資格)
第3条 前条に定める各業種の資格者は次のとおりとする。
(1) 1級技能士及び2級技能士
(2) その他市長が特に認めた者(技能士会が認証した者)
(請負契約時における書類提出)
第4条 請負業者は契約時において技能士等の資格を証する書類を提出するものとする。
(工事現場における資格表示等)
第5条 請負業者は、別に定める様式により工事現場に技能士等の表示をするものとする。
(技術の向上)
第6条 第3条に規定する資格者は常に技術の向上を図るよう努めなければならない。
[第3条]
附 則
この要綱は、平成18年3月5日より施行する。
平成23年8月1日改正施行
附 則(平成29年4月19日内規第90号)
|
|
この内規は、平成29年4月19日より施行する。