○「きたみ観光大使」設置要綱
| (平成26年4月1日内規第395号) |
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1 目的
この要綱は、北見市の雄大な自然環境、豊かな歴史及び文化並びに地域ごとに特色のある名産品を広く国内外に紹介するため「きたみ観光大使」(以下「大使」という。)を設置し、北見市のイメージアップ、情報発信等観光振興を図ることを目的とする。
2 選考
(1) 選考については、公募によらず、北見市及び一般社団法人北見市観光協会(以下「北見市観光協会」という。)が行う。
(2) 大使は、全道又は全国で活躍されており、積極的に北見市をPRしていただける志を持つ北見市出身者及び北見市にゆかりのある者の中から選考する。
3 役割
(1) 大使は、それぞれの活動場所及び居住地域において積極的に北見市をPRするとともに、全国の情報を北見市に提供する。
(2) 事務局は、大使の活動をサポートするため、北見市の広報誌、観光パンフレット等活動に必要と認められるものを大使に提供する。
4 委嘱
北見市及び北見市観光協会が両者の長の連名で委嘱する。
5 任期等
(1) 大使の任期は、委嘱した日から大使の役割が果たされていると認められる期間とし、報酬は無報酬とする。
(2) 本人からの申出があるとき、又は大使の役割を終えたと判断されるときは、北見市及び北見市観光協会両者の長の名のもとに大使の任を解くことができる。
6 事務局
事務局は、北見市商工観光部観光振興室観光振興課内に置く。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成21年3月25日改正施行
平成21年6月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成30年5月7日内規第148号)
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この内規は、平成30年5月7日から施行する。
附 則(令和4年8月3日内規第169号)
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この内規は、令和4年8月3日から施行する。