○北見市コンベンション開催支援補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第396号)
改正
令和3年11月15日内規第257号
令和6年7月1日内規第172号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コンベンションの誘致及び支援を積極的に行うため、北見市内で開催されるコンベンションの主催者に対し、予算の範囲内でコンベンション開催支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 補助金の交付については、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱においてコンベンションとは、各種会議、大会その他これらに類するもの(展示会、音楽祭及び芸術祭等のイベント、コンサート、演劇及びサーカス等の興行並びにスポーツ大会その他これらに類するものを除く。)をいう。
(補助対象要件)
第3条 補助金の交付対象となるコンベンションは、次の各号に掲げる要件を全て満たしていなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) コンベンションの規模が、全道規模以上のものであること。
(2) 参加者総数が100名以上(オンライン参加を除く。)で、市内での宿泊を伴うことが見込まれるものであること。
(3) 産業若しくは経済の振興又は学術、技術若しくは文化の向上に寄与するものであること。
(4) 営利、政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
(5) 公序良俗に反しないものであること。
(6) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催するものではないこと。
(7) コンベンションの開催に当たり、本要綱による補助金以外に本市から他の補助金、負担金等の交付を受けていないもの又は受ける見込みのないものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、開催総経費の2分の1以内とし、別表のとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成25年4月1日改正施行
附 則(令和3年11月15日内規第257号)
この内規は、令和3年11月15日から施行する。
附 則(令和6年7月1日内規第172号)
この内規は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
参加人数区分 補助金交付額 
全道規模 全国規模 
100人以上299人 10万円以内 15万円以内 
300人以上499人 20万円以内 25万円以内 
500人以上799人 30万円以内 35万円以内 
800人以上999人 40万円以内 45万円以内 
1000人以上 50万円以内 55万円以内