○北見市公共施設等の放置自動車の処理に関する条例
(平成25年12月18日条例第32号)
(目的)
第1条 この条例は、市が管理する公共施設等に放置された自動車の処理について必要な事項を定めることにより、公共施設等の機能を速やかに回復し、公共施設等の適正な管理の実施、及び、公共施設等の適切な利用の提供を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 放置自動車 市が管理する道路、公園、広場その他の公共の用に供されているもの(以下「公共施設等」という。)に、正当な理由なく置かれている自動車のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4に規定する放置車両以外のものをいう。
(3) 所有者等 自動車の所有権を有する者及び自動車を使用する権利を有する者をいう。
(放置の禁止)
第3条 何人も、正当な理由なく公共施設等に自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為を行おうとする者に協力してはならない。
(調査)
第4条 市長は、放置自動車を発見したときは、直ちに当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査するものとする。
2 前項の規定による調査を行うため、放置自動車に損傷を加えなければ調査の目的を達成できないときは、必要最小限の範囲内でこれを行うことができるものとする。
3 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(撤去指導)
第5条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対して速やかに撤去するよう指導するものとする。
2 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明できないときは、当該放置自動車の状況その他の必要な事項を警察署長に情報提供するものとする。
(撤去命令)
第6条 市長は、前条第1項の規定による指導を行ったにもかかわらず、所有者等が放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対して、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命ずるものとする。
2 放置自動車の所有者等が判明できないときは、市長が当該放置自動車の撤去を行うことができる。この場合において、市長は相当の期限を定めて、当該撤去を行うべき旨及びその期限までに撤去を行わないときは市長が撤去を行うべき旨をあらかじめ告示しなければならない。
(代執行)
第7条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者がその措置を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが第1条の目的に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該義務者から徴収することができる。
(保管)
第8条 市長は、第6条第2項の規定により放置自動車を撤去したときは、当該放置自動車を保管しなければならない。
2 市長は、前項の規定により放置自動車を保管したときは、当該放置自動車の所有者等に対し当該放置自動車を返還するため、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 保管した放置自動車のナンバー、色、車名及び車台番号
(2) 保管した放置自動車の放置されていた場所及び当該放置自動車を撤去した日時
(3) 放置自動車の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した放置自動車を返還するために必要と認められる事項
(費用の負担及び無主物の市への帰属)
第9条 第7条に規定する費用の徴収のほか、前条第1項に規定する放置自動車の保管その他の措置に要した費用は、当該放置自動車の返還を受けるべき所有者等の負担とする。
2 前条第2項の規定による告示の日から起算して6か月を経過してもなお同条第1項の規定により保管した放置自動車を返還することができないときは、当該放置自動車の所有権は北見市に帰属する。
(緊急の移動)
第10条 市長は、次に掲げる場合において、緊急の必要があると認めるときは、直ちに当該放置自動車を適切な場所に移動することができるものとする。
(1) 放置自動車が、著しく公共施設等の管理及び利用の提供の支障となっている場合
(2) 放置自動車が、他の者の身体への危機及び財産の侵害に関係する場合
(教育委員会所管の公共施設への適用)
第11条 この条例を教育委員会が所管する公共施設に適用する場合においては、第4条から前条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(施行日前に行った放置自動車の調査の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った放置自動車の状況、所有者等その他の事項の調査については、施行日以後に第4条に規定する調査がなされたものとみなす。