○北見市児童館等直接利用及び昼食時利用要領
(平成27年7月1日内規第165号)
改正
平成29年3月3日内規第13号
平成30年4月13日内規第141号
令和7年4月21日内規第186号
1 目的
児童が児童館、児童センター及びフレンドセンター(以下「児童館等」という。)を学校から自宅等を経由せずに直接利用し、又は学校休業日等に昼食時利用することで、児童の居場所としての利便性を高め、遊びを通した体験活動や仲間づくりの場として利用の拡大を図る。
2 対象児童館等
名称
 高栄児童センター 三楽児童センター 上ところフレンドセンター
 三輪児童センター 東児童センター 温根湯温泉フレンドセンター
 北光児童センター 小泉児童センター 
 美山児童センター 相内児童館 
 緑児童センター 端野太陽っ子児童館 
 南仲町児童センター 常呂児童館 
 とん田児童センター 留辺蘂児童館 
 美芳児童センター 東相内児童センター 
3 対象児童
(1) 直接利用
児童館等から自宅が遠方にある児童及び昼間留守家庭となる小学1年生から6年生までとする。
(2) 昼食時利用(休校日等に弁当持込みで利用)
保護者が就労等により昼食時間(正午から午後1時まで)を含む昼間留守家庭となる小学1年生から6年生までを対象とする。ただし、フレンドセンターに通う児童は除く。
4 利用日及び利用時間
(1) 利用日
児童館等の利用日は、北見市児童館条例(平成18年条例第88号)第4条及びフレンドセンター開設要綱(平成27年内規第161号)第5条に定める休館日を除く日とする。
(2) 利用時間 
ア 児童館及び児童センター
(ア) 月曜日から金曜日まで 下校時から午後5時30分まで
(イ) 学校休業日 午前10時から午後5時30分まで
イ フレンドセンター
  月曜日から金曜日まで 午後1時から午後5時30分まで
5 申込方法
保護者は、直接利用・昼食時利用申出書を対象の児童館等に提出しなければならない。
6 学校担任への報告
保護者は児童が利用する旨を、また児童館等は児童名簿を作成した上で児童の氏名を、それぞれ児童の学校担任に報告する。
7 その他
学校から児童館等を経由する帰宅時における災害については、下校扱いとして独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の「災害共済給付制度」を適用する。
附 則
この内規は、平成27年7月1日より施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月3日内規第13号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月13日内規第141号)
この内規は、平成30年4月13日から施行する。
附 則(令和7年4月21日内規第186号)
この内規は、令和7年5月1日から施行する。