○北見市請負工事検査要領
(平成26年4月1日内規第65号)
改正
平成27年6月25日内規第150号
令和4年4月1日内規第127号
(趣旨)
第1条 北見市の発注に係る請負工事に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び北見市財務規則(平成18年規則第66号)第158条に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(検査の手続)
第2条 工事検査を受けようとする監督員は、工事完成を確認の上、速やかに設計図書及び工事成果品を添えて、検査員に提出するものとする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合において実施するものとする。
(1) 工事完成検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から工事完成通知書の提出があったとき
(2) でき形部分等検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者からでき形部分等(第 回)確認請求書の提出があったとき、又は契約を解除した際において、工事のでき形部分があるとき
(3) 指定部分検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から指定部分工事完成通知書の提出があったとき
(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したとき
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき、修補工事の施工を請求した場合において、受注者から当該修補工事に係る跡請保証部分修補工事完了通知書の提出があったとき
(6) 中間検査 工事途中において契約担当者等が特に検査をする必要があると認めたとき
(7) 製品検査 契約担当者等が特に検査を要すると認めた製品
(8) 市費等の補助金支出に伴う検査 北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)第11条第2項の規定により担当課より工事完了確認検査の依頼があったとき
(検査員の指定)
第4条 検査員は、北見市事務専決規程(平成18年訓令第12号)の規定に基づき指定する。
(検査の心得)
第5条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の実施)
第6条 検査員は、請負工事につき検査を命ぜられたときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。
2 検査員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を契約担当者に申し出てその指示を受けるものとする。
(検査の方法)
第7条 検査員は、請負工事の検査に当たっては、工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づくほか、別に定める請負工事検査基準により行うものとする。
(検査結果の処理)
第8条 検査員は、請負工事につき検査を行ったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 工事完成検査
ア 工事目的物が検査に合格した場合
検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、工事完成検査調書を作成の上、これを契約担当者に提出するものとする。この場合において、検査員は当該工事目的物を跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成調書にその旨を記載の上、跡請保証に付すべき部分につき跡請保証部分調書を作成し、これを添付するものとする。
イ 工事目的物が検査に合格しない場合
検査員は、工事目的物が検査に合格しないときは、工事完成検査報告書により契約担当者に報告するものとする。
(ア) 契約担当者は、検査員から工事完成検査報告書による報告を受けたときは、その内容を検討の上、受注者に対し、工事目的物修補(改造)請求書により、一定の期限を定めて当該工事目的物修補又は改造を請求するものとする。
(イ) 契約担当者は、受注者が工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了通知書によりその旨の通知を受けるものとする。
(ウ) 工事目的物修補(改造)完了通知書の提出があった場合における処理は、工事完成通知書の提出があった場合の例によるものとする。
(2) でき形部分検査
ア 検査員は、現地において当該工事目的物のでき形部分等(契約の解除に係る場合にあっては、でき形部分に限る。特に定めのない場合は、監督員の検査に合格した搬入済の工事材料を含む。)を確認の上、でき形部分等(第 回)検査調書及びでき形部分等内訳書を作成し、契約担当者に提出するものとする。
イ 契約担当者は、検査員から提出されたでき形部分等(第 回)検査調書及びでき形部分等内訳書を審査の上、その結果をでき形部分等確認通知書により当該工事に係る受注者に通知するものとする。
(3) 指定部分検査
ア 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格したときは、前号の例により処理する。
イ 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第1号のイの例により処理する。
(4) 跡請保証部分検査
ア 検査員は、跡請保証部分につき検査を行ったときは、その結果につき跡請保証部分検査調書により契約担当者に報告するものとする。
イ 契約担当者は、検査員の報告に基づきその内容を審査の上、当該跡請保証部分につき修補工事の必要があると認めるときは、受注者に対し、当該修補工事を請求するとともに請書を徴するものとする。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査
ア 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査調書により契約担当者に報告するものとする。
イ 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格しないときは、第1号のイの例により処理するものとする。
(6) 中間検査
検査員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を中間検査調書により契約担当者に報告するものとする。
(7) 製品検査
検査員は、工事目的物につき製品検査を行った場合は、その結果を製品検査調書により契約担当者に報告するものとする。
(8) 市費等の補助金支出に伴う検査
検査員は、工事目的物につき工事完了検査を行った場合は、その結果を工事検査確認書により契約担当者に報告するものとする。
(工事の成績評定)
第9条 検査員は、工事完成検査終了後、別に定める北見市工事施行成績評定要領により、当該工事の施行成績評定を行い、その結果を契約担当者に報告するものとする。
(緊急処置)
第10条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査員は、事後速やかにその旨を契約担当者に報告しなければならない。
(設計審査)
第11条 設計審査を受けようとする担当職員は、課長決裁を経た設計図書及び設計積算に係る資料を添えて、審査を受けるものとする。
2 設計内容の審査は、国、道、市の単価表、積算基準、要領、建設物価、積算資料、各種カタログ等その他の設計資料に基づき、次の各号を重点として審査するものとする。
(1) 関係官公庁等と連絡調整又は手続き済みとなっているか。
(2) 地権者との協議、立会、承諾等がなされているか。
(3) 設計積算が経済的、かつ、合理的に行われているか。
(4) 設計が現場の実情に適合しているか。
(5) 設計図書が適正に表現されているか。
(6) 積算の根拠となっている単価、歩掛、数量等に誤りはないか。
(7) 使用材料、工法等について十分研究の上、採用しているか。
(8) 安全性、耐久性、保全性、供用性に問題はないか。
(9) 維持管理上、支障はないか。
(10) 工期について設計内容から見て無理な工程を組んでいないか。
(11) その他施工に当たって、解釈上の疑義を生ずるような問題は含んでいないか。
3 審査の結果不適当と認められるものについては、修正を求め、修正後再審査するものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年6月25日内規第150号)
この内規は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第127号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。