○北見市請負工事検査基準
| (平成26年4月1日内規第64号) |
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1 (総則)
検査員は、北見市請負工事検査要領によるもののほか、この基準により検査を実施しなければならない。
2 (検査の準備)
検査員は、検査にあたって、監督員若しくは受注者に対し、必要な測定要員、用具及び関係書類の一切をあらかじめ準備させるものとする。
3 (資料等の提出)
検査員は、検査にあたり必要と認めるときは、監督員又は受注者(現場代理人を含む。)に対して、書類、写真及びその他の資料の提出、又は事実の説明を求めることができる。
4 (検査の内容)
検査員は、当該工事のでき高を対象として、設計図書、仕様書に対比し、建設工事検査基準に掲げる事項に留意して、工事の実施状況、でき形及び品質について、その適否の判定を行うものとする。
5 (破壊検査)
検査員は、写真その他信頼できる具体的な資料等により、当該でき形及び品質の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて、破壊検査を実施するものとする。
6 (解体材、発生材等)
検査員は、解体材、発生材、不要材等の跡片付けの処理について検査するものとする。
7 (写真又は記録)
検査員は、検査後にでき形に変化の恐れのある部分については写真等により、これを記録するものとし、地盤沈下等のおそれのあるものについては、検査時のでき形を証明することができるような処置をしておかなければならない。
8 (工事のでき形の不符合)
完成検査の結果による設計とでき形の不符合は、手直し指示書(様式)により設計書どおり補修又は改造を行わせること。ただし、設計よりでき形が過大であっても、それぞれの工事又は効用上支障がないと認められるときで、契約担当者の承認を得ればこの限りではない。
9 (不合格)
検査員は、検査の結果、工事の完成と認められないときは、速やかにその理由を具体的に記載し、必要により工事のでき形図を添えて工事完成検査報告書を契約担当者に提出しなければならない。
附 則
この基準は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年6月25日内規第151号)
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この内規は、平成27年7月1日から施行する。