○北見市請負工事施行成績評定要領
(平成26年4月1日内規第66号)
改正
平成27年6月25日内規第152号
平成28年3月29日内規第70号
平成31年3月29日内規第123号
令和7年3月25日内規第78号
令和7年3月28日内規第121号
(目的)
第1条 この要領は、請負に付した建設工事(以下「請負工事」という。)に係る工事施行成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、1件の設計金額が300万円以上の請負工事については、総務部工事検査員が行い、設計金額が200万円以上300万円未満の工事については、工事主管課が行うものとする。ただし、応急工事、緊急工事、若しくは維持管理、修繕又はこれに類する工事については設計金額にかかわらず評定を省略することができるものとする。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、北見市財務規則第2条第1項の規定により任命された、監督員と監督員の上司及び検査員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、工事施行成績評定表(別記第1号様式、以下「評定表」という。)により、別に定める工事施行成績評定基準に基づき、請負工事ごとに行うものとする。
(評定表の提出等)
第5条 評定は、監督員及び監督員の上司にあっては当該監督を行った請負工事が完成したとき、検査員にあっては当該検査を行ったとき、それぞれ行うものとする。
2 評定者は、評定を行ったときは速やかに評定表を作成し、契約担当者に提出するものとする。
(評定結果の通知)
第6条 通知の対象とする工事は、設計金額が300万円以上の工事とする。
2 市長は、評定者から評定表の提出があったときは、その結果を「工事施行成績の評定結果について」(別記第2号様式)と項目別評定表(別記第3号様式)を作成し、当該工事の受注者に通知するものとする。
(評定の修正)
第7条 市長は、第6条の評定の結果を通知した後において、評定を修正する必要があると認められる場合は、評定を修正し、その結果を受注者に通知するものとする。
(説明請求等)
第8条 第6条又は第7条による通知を受けた受注者は、当該結果を通知した日の翌日から起算して14日以内(土曜日、日曜日、及び祝日を含む)に、書面により評定の内容について説明を求めることができる。
2 市長は、前項の説明を求められたときは、別に定める「北見市請負工事施行成績評定審査委員会」による審議の上、書面(別記第4号様式)により回答するものとする。
(評定結果等の公表)
第9条 第6条の規定により評定結果を通知した工事検査主幹は、総務部工事検査主幹の閲覧所において、遅滞なく当該評定結果を公表するものとする。この場合において、公表期間は、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。
2 前年度に完成し評定結果を通知した工事については、翌年度に各業種別の平均点を公表するものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成24年10月1日改正施行
平成25年8月1日改正施行
附 則(平成27年6月25日内規第152号)
この内規は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日内規第70号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第123号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日内規第78号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第121号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
工事施行成績評定表

別記第2号様式(第6条第2項関係)
工事施行成績の評定結果について

別記第3号様式(第6条第2項関係)
項目別評定表

別記第4号様式(第8条第2項関係)
工事施行成績の説明について