○工事施行成績評定基準
(平成26年4月1日内規第67号)
改正
平成27年6月25日内規第153号
平成31年3月29日内規第124号
令和4年4月1日内規第126号
令和6年3月27日内規第95号
令和6年6月3日内規第166号
令和7年3月25日内規第79号
(通則)
第1条 評定は、正確な資料及び監督又は検査により確認した事実に基づき、現場の条件等を勘案の上、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
(評定項目等)
第2条 評定の項目等は、次のとおりとする。
項  目細   別考 査 内 容
1 施工体制Ⅰ 施工体制一般・施工体制及び施工管理体制の評価
Ⅱ 配置技術者・現場代理人、主任(監理)技術者の職務の執行及び技術的判断に関しての評価
2 施工状況Ⅰ 施工管理・施工計画書に基づき、適切かつ効率的な施工管理を実施しているかどうかの評価
Ⅱ 工程管理・適切な工程管理を実施しているかどうかの評価
Ⅲ 安全対策・安全管理措置を適切に実施しているかどうかの評価
Ⅳ 対外関係・郊外調整、周辺環境対策等に対して、適切に実施しているかどうかの評価
3 出来形及び
  出来ばえ
Ⅰ 出来形・目的物の出来形の水準を評価
Ⅱ 品質・目的物の品質水準を評価
Ⅲ 出来ばえ・目的物の仕上げやすりつけ等の出来ばえの評価、及び機能の評価
4 工事特性
 (加点のみ)
Ⅰ 施工条件等への対応・施工規模や工法等の難しさ、厳しい自然環境
・社会条件に対して高度な技術力をもって対応したものの評価
5 創意工夫
 (加点のみ)
Ⅰ 創意工夫・施工、品質、安全衛生等について、創意工夫をもって対応したものの評価
6 社会性等
 (加点のみ)
Ⅰ 地域への貢献等・環境保全、地域とのコミュニケーションや地域活動への参加、地域への援助等で地域に貢献した内容の評価
7 法令遵守等
 (減点のみ)
Ⅰ 法令遵守等



・関係法令等を遵守して、無事故・無処分で工事を実施したかどうかの評価


(評定方法)
第3条 評定者は工事監督員、工事監督員の上司、検査員とするが、工事監督員及び工事監督員の上司については各部の監督体制に応じて評定者を指定することができる。
2 評定については、工事施行成績評定表(別記第1号様式)、項目別評定表(別記第3号様式)及び工事施行成績採点表(別記第5号様式)により評定を行うこととし、工事成績採点の考査項目別運用表(様式3-④)で該当する事項を工事施行成績採点表の考査項目欄の加減点を記入するものとする。
3 評定に当たっては、「出来形及び品質のばらつきの考え方」(別紙1、土木工事のみ適用)、「「施工プロセス」のチェックリスト」(別紙2-1(土木用)及び別紙2-2(営繕用))を考慮するものとする。
別紙1

別紙2-1

別紙2-2

4 工事における「工事特性」、「創意工夫」及び「社会性等」に関しては、受注者は当該工事における実施状況報告書(別紙3)を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。
別紙3

(合計評定点の算出方法)
第4条 請負工事の合計評定点は、次の式により算出する。この場合において、合計評定点の算出に当たっては、小数第2位を四捨五入し、小数第1位表記とする。
(1) 検査が工事完成検査のみの場合
合計評定点=(工事監督員の評定点×0.4)+(工事監督員の上司の評定点×0.2)+(検査員の評定点×0.4)-(法令遵守の評定点)
(2) 検査が工事完成検査のほかに部分検査等がある場合
合計評定点=(工事監督員の評定点×0.4)+(工事監督員の上司の評定点×0.2)+(検査員(部分検査等)の評定点×0.2)+(検査員(完成検査)の評定点×0.2)-(法令遵守の評定点)
2 前項の合計評定点の算出において、部分検査等が2回以上ある場合の検査員(部分検査等)の評定点は、それぞれの部分検査等における評定点を平均した値とする。この場合において、平均点の算出に当たっては小数第2位を四捨五入するものとする。
(総合評価)
第5条 工事の総合評価は、合計評定点に応じて次の表に定めるとおりとする。
総合評価優良 (A)良 (B)普通 (C)劣 (D)不良 (E)
合計評定点 80点以上 80点未満
   ~70点以上
 70点未満
   ~65点以上
 65点未満
   ~55点以上
 55点未満
判断基準他の模範となる優秀なものAランクではないものの、標準的工事中で優秀なもの標準的な工事Eランクではないものの、今後改善すべき事項がある工事今後指名等に影響を及ぼすおそれのある工事
(評定の特例)
第6条 共同企業体が工事を施工した場合における評定は、当該共同企業体の各構成員がそれぞれ単独で施工したものとみなして行うものとする。
2 受注者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における工事の出来形等について評定するものとする。ただし、引渡しを受ける必要がある工事の出来形がない場合は、この限りでない。
3 市の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該工事は評定の対象としないものとする。
(評定の修正)
第7条 工事の請負契約書に基づく契約不適合責任期間中に工事目的物に重要な契約不適合があることが判明し、その契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補と共に損害の賠償を請求した場合は、評定を修正するものとし、合計評定点から20点を減ずることとする。
附 則
この基準は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日内規第153号)
この内規は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第124号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第126号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日内規第95号)
(施行期日)
1 この内規は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の工事施行成績評定基準は、この内規の施行の日以後に発注する工事について適用し、同日前に発注した工事については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月3日内規第166号)
この内規は、令和6年6月10日から施行する。
附 則(令和7年3月25日内規第79号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条第2項関係)
工事施行成績評定表

別記第3号様式(第3条第2項関係)
項目別評定表

別記第5号様式(第3条第2項関係)
工事施行成績採点表

様式3-④(第3条第2項関係)
工事成績採点の考査項目別運用表