○北見市公契約に関する指針
| (平成26年4月1日内規第51号) |
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1 目的
この指針は、市が行う契約の基本的なあり方を明確化することにより、契約の適正な履行の確保を図り、もって市民が心豊かに安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とするものである。
2 基本理念
市は、市民が安心して暮らせる地域社会の実現のために市政を推進しており、それらの実施に伴う契約手続には、事業目的実現とともに地域社会をも向上させる役割と機能が求められる。
そのため、市が行う入札・契約手続きにおいて、公正性、透明性及び競争性を確保し、地域社会や地域経済の向上に寄与するものとしながら、事業者及び市民と一体となって市政の推進に努めるものとする。
3 基本目標
この基本指針に掲げる基本理念を具現化するため、次のとおり基本目標を定める。
(1) 公平で公正な入札・契約制度の確立
市は、公正かつ誠実に市政を進めるため、関係法令の遵守はもちろんのこと、不誠実な行為や談合等の不正行為を排除するとともに、入札参加者間の公正な競争を促進し、公平で公正な入札・契約制度の確立に努める。
(2) 品質と適正な履行が確保される入札・契約制度の確立
市は、適正な価格と履行体制により、契約で定められた品質が確保されるよう、入札・契約制度の確立に努める。
(3) 地域経済の活性化に資する入札・契約制度の確立
地元企業の受注機会の拡大を図るため、競争性を確保しながら地元企業優先発注に努め、地域社会や地域経済の活性化を図る。
4 個別目標
基本目標を施策として展開していくため、次のとおり個別目標を定める。
(1) 「公平で公正な入札・契約制度の確立」へ向けた個別目標
①公正な競争の推進
市は、限られた財源を効果的・効率的に活用し、公正かつ誠実に市政を推進するため、入札参加者間の公正な競争を促進し、公平で公正な入札・契約制度を推進する。
②談合等の不正行為の排除
市は、関係法令の遵守はもとより、不誠実な行為や談合等の不正行為を排除し、入札・契約制度に対する市民・事業者の信頼を一層高める。
(2) 「品質と適正な履行が確保される入札・契約制度の確立」へ向けた個別目標
①適正な価格での発注と良好な品質の確保
市は、価格動向等を考慮した適正な価格での設計・積算により発注し、また低価格での受注による品質の低下を防止することにより、契約で定められた品質の確保に努める。
②適正な履行体制と労働条件の確保
市は、受注者に対し適正な履行体制を確保するため、元請・下請関係の適正化、労働関係法令の遵守、及び適正な労働条件を確保するよう求め、良好な品質の確保に努める。
(3) 「地域経済の活性化に資する入札・契約制度の確立」へ向けた個別目標
①地元優先発注の推進
市は、公正な競争を確保しながら地元企業優先の発注を推進し、受注機会を拡大することにより、地域経済の活性化を図る。
②地元業者・資材の活用及び地元労働者の雇用
市は受注者に対し、工事等の施工に際しては、地元業者・地元資材の優先的使用を、また地元労働者の積極的な雇用を求め、地域経済の活性化を図る。
附 則
平成24年4月1日策定