○北見市景観条例
(平成26年7月4日条例第14号)
改正
令和3年6月21日条例第94号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 景観計画(第8条-第10条)
第3章 行為の届出等(第11条-第18条)
第4章 景観重要建造物等(第19条-第25条)
第5章 景観まちづくりの取組(第26条・第27条)
第6章 北見市景観審議会(第28条-第33条)
第7章 雑則(第34条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく事項その他景観まちづくりに関し必要な事項を定めることにより、市民、事業者及び行政が協働して北見市の景観を守り育て、次世代に継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「景観まちづくり」とは、人々の営みや生活の積み重ねの中で、良好な景観を守り、育み、創造することによって、魅力あるまちづくりに取り組むことをいう。
2 この条例において使用する用語は、前項に掲げるもののほか、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成に関する施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たり、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市は、公共事業の実施に当たり、良好な景観の形成に関し、先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
4 市は、良好な景観の形成に関する啓発、知識の普及等を通じて、市民及び事業者の理解を深めるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自らの事業活動が地域の景観の形成に深い関わりを持つことを認識し、事業活動を行うに当たっては、その周辺の景観に十分配慮するとともに、市が実施する景観まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らが景観まちづくりの担い手として、景観まちづくりに関する理解を深め、地域の景観まちづくりに努めるとともに、市が実施する景観まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民及び事業者に対する普及啓発等)
第6条 市長は、市民及び事業者の景観まちづくりに関する知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(国等に対する協力の要請)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、景観まちづくりの推進について協力を要請するものとする。
第2章 景観計画
(景観計画)
第8条 市長は、景観まちづくりに関する基本的かつ総合的な計画として、法第8条第1項に基づき景観計画を定めるものとする。
2 市長は、景観計画において、景観計画区域内で特に良好な景観形成を進める必要がある区域を景観計画重点区域として指定することができる。
(景観計画の策定等)
第9条 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ、第28条に規定する北見市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(景観計画への適合)
第10条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
第3章 行為の届出等
(行為の届出等)
第11条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知は、規則で定めるところにより行わなければならない。
(景観計画区域における行為の届出等に係る添付図書)
第12条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、平面図その他の規則で定める図書とする。
(適用除外行為)
第13条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物に係る行為に限る。)のうち、規則で定める規模以下のもの
(2) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可又は届出を要する行為のうち、規則で定めるもの
(法に基づく届出をした者に対する通知)
第14条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、景観まちづくりに支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その旨を当該届出等をした者に通知するものとする。
(勧告の手続)
第15条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、北見市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(公表)
第16条 市長は、法第16条第3項による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称及び当該勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときその他意見の聴取が困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
(特定届出対象行為)
第17条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令等の手続)
第18条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、北見市景観審議会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物等
(景観重要建造物の指定の手続)
第19条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)を指定しようとするときは、同条第2項の規定によるほか、あらかじめ、北見市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第20条 法第25条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火設備の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な措置として規則で定めるものを講ずること。
(景観重要樹木の指定の手続)
第21条 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)を指定しようとするときは、同条第2項の規定によるほか、あらかじめ、北見市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第22条 法第33条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な措置として規則で定めるものを講ずること。
(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)
第23条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、北見市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理に関する命令及び勧告の手続)
第24条 市長は、法第26条若しくは法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、北見市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物等の指定の解除の手続)
第25条 市長は、法第27条第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除し、又は法第35条第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、北見市景観審議会の意見を聴かなければならない。
第5章 景観まちづくりの取組
(支援)
第26条 市長は、景観まちづくりに寄与していると認められる活動を行おうとする個人又は団体等について、技術的な支援又はその他必要な支援を行うことができる。
(表彰)
第27条 市長は、景観まちづくりに寄与していると認められる活動をしている個人又は団体等について、その功績を表彰することができる。
2 市長は、前項に定めるもののほか、景観まちづくりに寄与していると認められる建築物、工作物等について、その所有者、設計者及び施工者等を表彰することができる。
第6章 北見市景観審議会
(設置)
第28条 景観まちづくりの推進を図るため、北見市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第29条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、景観まちづくりの推進に関する重要事項を調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務
2 審議会は、景観まちづくりに関し必要と認める事項を市長に建議することができる。
(組織)
第30条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第31条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 公募による市民
(4) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第32条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(その他の組織及び運営)
第33条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(規則への委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第9条第6項の景観計画を定めた旨の告示の日から施行する。ただし、第8条から第10条まで、第28条から第34条までの規定は、規則で定める日から施行する。(平成26年規則第23号で、平成26年8月12日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に北海道景観条例(平成20年北海道条例第56号。以下「道条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第8条の規定により景観計画を策定するまでの間、道条例に基づく景観計画は、同条の規定により定めた景観計画とみなす。
4 規則で定める日から第8条の規定により景観計画を策定するまでの間、法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、道条例に規定する行為とする。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。