○北見市景観条例施行規則
| (平成27年3月25日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び北見市景観条例(平成26年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(工作物)
第3条 この規則において「工作物」とは、次に掲げるものとする。
(1) 柵、塀、擁壁その他これらに類する工作物(特定公共施設、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設(次号において「特定公共施設等供用工作物」という。)を除く。)
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(特定公共施設等供用工作物並びに電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路の支持物を除く。)
(3) 風力発電設備
(4) 煙突その他これらに類する工作物
(5) 物見塔その他これらに類する工作物
(6) 彫像、記念碑その他これらに類する工作物
(7) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(8) 自動車車庫の用に供する立体的な施設
(9) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
(10) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する立体的な施設
(11) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設の用途に供する工作物
(12) 太陽電池発電設備
(13) その他市長が指定するもの
(面積、高さ等の算定方法)
第4条 この規則において面積、高さ等の算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条に規定する方法によるものとする。
(景観計画の軽微な変更)
第5条 条例第9条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
[条例第9条第2項]
(1) 法第8条第2項各号に掲げる事項
(2) 市長が市民等又は北見市景観審議会の意見を聴く必要があると認める変更
(事前相談)
第6条 条例第11条に規定する行為の届出等(以下「行為の届出等」という。)を行おうとする者は、当該届出等の内容について、市長に相談することができる。
[条例第11条]
(行為の届出等)
第7条 行為の届出等は、次の各号に掲げる届出又は通知の区分に応じ、当該各号に定める様式により行わなければならない。
(1) 法第16条第1項の規定による届出及び第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為届出(通知)書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(2) 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(別記様式第2号)を提出するものとする。
(景観計画区域内における行為の届出に添付する図書)
第8条 条例第12条の規則で定めるものは、別表の行為の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の図書の欄に定める図書のほか、景観形成に配慮事項に係る対応説明書(別記様式第3号)とする。
(適用除外行為)
第9条 条例第13条第1号の規則で定める規模は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、高さ(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の高さ)が13メートル以下で、かつ、延べ面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の延べ面積)が2,000平方メートル以下のもの
(2) 前号に規定する規模を超える建築物の増築又は改築で、当該増築又は改築に係る部分の床面積が10平方メートル以下のもの
(3) 第1号に規定する規模を超える建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(以下「外観の変更等」という。)で、変更面積が一壁面の2分の1以下のもの
(4) 工作物の新設、増築、改築又は移転で、次に掲げるもの
ア 第3条第1号に掲げる工作物は、高さが5メートル以下のもの
[第3条第1号]
イ 第3条第2号から第12号までに掲げる工作物は、高さが13メートル以下で、かつ、築造面積が2,000平方メートル以下のもの。ただし、建築物と一体となって設置される工作物にあっては、当該工作物の高さが5メートル又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートル以下のもの
(5) 前号に規定する規模を超える工作物の増築又は改築で、当該増築又は改築に係る部分の築造面積の合計が10平方メートル以下のもの
(6) 第4号に規定する規模をそれぞれ超える工作物の外観の変更等で、その変更面積が一壁面の2分の1以下のもの
(7) 法第16条第1項第3号に掲げる行為で、当該行為に係る土地の面積が10,000平方メートル以下、かつ当該行為に伴い生ずる法面又は擁壁の高さが5メートル以下のもの
2 条例第13条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第16条第2項、第3項及び第4項、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第33条第1項並びに第68条第1項後段
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項
(法に基づく届出をした者に対する通知)
第10条 条例第14条の規定による通知は、景観計画区域内行為審査結果通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
[条例第14条]
(身分証明書)
第11条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第5号)によるものとする。
(行為の完了等の届出)
第12条 条例第11条に規定する行為の届出等を行った者は、当該届出に係る行為を完了したとき、又は中止したときは、景観計画区域内における行為の完了(中止)届出書(別記様式第6号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
[条例第11条]
(景観重要建造物を表示する標識)
第13条 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
2 前項の標識は、別記様式第7号によるものとする。
[別記様式第7号]
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第14条 条例第20条第4号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議してその滅失又は損傷を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれがある枯損した樹木又は危険な樹木は、速やかに伐採すること。
(景観重要樹木を表示する標識)
第15条 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
2 前項の標識は、別記様式第8号によるものとする。
[別記様式第8号]
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第16条 条例第22条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議してその滅失又は枯死を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(会議)
第17条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
6 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
7 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第9項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり審議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、審議会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
8 第2項前段及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
9 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(部会)
第18条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第19条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。
(その他の運営事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月21日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第116号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月12日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
| 行 為 | 図 書 | |
| 種 類 | 備 考 | |
| 建築物の新築等又は工作物の新設等 | 位置図 | ・縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物(工作物)の敷地の位置 |
| 配置図 | ・植栽、駐車場及びごみ集積所等の外構施設を記載すること。 | |
| 平面図 | ・建築物である場合に限る。(各階平面図) | |
| 立面図 | ・仕上げ及び色彩並びに設備等を明示すること。(各面立面図) | |
| 断面図 | 主要部2面以上 | |
| 現況写真 | ・行為地及び周辺の状況を示すカラー写真 | |
| その他 | ・市長が必要と認める図書 | |
| 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 位置図 | ・縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる敷地の位置 |
| 平面図 | 変更前及び変更後の土地の形状を示すもの
植栽樹木等の位置及び樹高を記載すること。 外構施設がある場合は、柵、塀、擁壁及びごみ集積所等を記載すること。 |
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| 断面図 | 変更前及び変更後の土地の形状を示すもの
植栽樹木等の位置及び樹高を記載すること。 外構施設がある場合は、柵、塀、擁壁及びごみ集積所等を記載すること。 |
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| 現況写真 | 行為地及び周辺の状況を示すカラー写真 | |
| その他 | ・市長が必要と認める図書 | |
